
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法律上はみなさまの指摘のように、妻子への扶養と同じように戸籍とは関係なく、親に対しても扶養の義務はあります。
しかし、妻子への扶養は、生活に余力がなくても自分と同等の生活を保障するという高度の義務でありますが、親への義務は、妻子への生活を維持して、なお余裕があるときには、負担すべきものとされています。ですから、もう一方の親へは、あなたに余裕があれば、負担すべきですが、余裕がないときまで、無理強いするものではありません。
下のURLの「親の扶養」を見てください。
参考URL:http://www.ishidalaw.gr.jp/qa909.html
No.2
- 回答日時:
読んでも分からないのですが、扶養についての法律です。
民法については、下記URLに全文があります。
民法
第四編 親族
第六章 扶養
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。
○2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
○3 前項の規定による審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するに足りないとき、扶養を受けるべき者の順序についても、同様である。
第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消をすることができる。
第八百八十一条 扶養を受ける権利は、これを処分することができない。
参考URL:http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h089fR/m290427 …
この回答へのお礼
お礼日時:2001/03/18 13:35
ありがとうございます。法律ってほんとわかりにくく書いていますよね。
初心者向けの六法とかも、つくってもらいたいものです。
絵本とか。(^^;)
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