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テキストにははっきり書いてないのですが、問題集の解説では、10年とあるものもあり、20年、とあるものもあります。
自己物の時効取得は何年でしょうか?

A 回答 (3件)

一例



売り主 A とする
売買契約し代金全額支払った場合、登記なくても、所有権はB移転する
ここで、Aが行方不明
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Aとの売買契約書、領収書がある場合は、 10年
(違う裁判をすればよい)
(真実の所有者でない、登記簿の所有者から、購入した場合 10年)

売買契約書、領収書がない(所有権を証明できない場合) 20年
(田舎の土地は登記していない土地があるそうです)
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この回答へのお礼

この例があったので、もっとよく理解することができました!

お礼日時:2009/09/22 16:28

取得時効が10年か20年かについては、


自己物であるか否かには関係ありません

「他人の物」を占有した場合と同じく、
占有の開始のときに、
占有者が善意でありかつ過失がなかった時は
10年間の占有で取得時効が完成し、
そうでない場合は、20年間の占有で取得時効が完成する(民法第162条)

なお、上で言う善意とは、自己の自主占有が占有べき正当な権限に
基づかないことを知らないことであり、無過失とは、知らなかったことに
ついて占有者の側に過失がなかったことをいう。なお、占有者の善意は
推定される(民法第186条)

質問者様の参考になれば幸いです
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この回答へのお礼

自己物であるかどうかは関係ないんですね!
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/22 16:27

#1追加


自分の物でも、登記されていなく、金を支払ったことを証明できなければ、裁判で、自分のものと証明できない。

そのために、自己所有の物でも、時効取得を主張することが多い。

本来は、自己所有物なので、全部善意無過失であるはずです。
善意無過失でなければ、時効取得以外で、所有権があるはずがありません。

しかし、証明できない場合は 、20年の時効取得を主張する事になる。
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この回答へのお礼

理解しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/22 16:23

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