

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>こうした会食は経費扱いにできるのでしょうか?
できますよ。
おおむね3000円以内で、アルコール等は原則なし。
(あってもせいぜい最初の1本、1杯程度)
会議の参加者、領収書、議事録などをセットにし、
単なる飲食でないことを明らかにしておくとよいでしょう。
他社の人間が交る場合は特に交際費との区別を
明確になるように配慮しなければいけません。
『○会議費と交際費
会議、来客との商談や打合せ等に際して、社内又は通常会議を行う場所
において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する
費用は、会議費として取り扱われ、損金算入が認められます。
昼食の時間帯に、お客様がおみえになった場合、昼食を提供しますが、
これについては、交際費に該当しないということです。ただし、来客へ
の昼食であれば、どんな場合にも会議費として損金算入が認められるか
と言えば、そうではありません。
一般的に、一人当たり3,000円程度の食事が上限と考えられています。
飲酒を伴うとしても、一人当たりビール1本が限度です。これ以上の
飲食は、交際費として損金不算入となると考えておきましょう。 』
http://houjinzei.okumurayoshifumi.net/gaiyou/309 …
No.1
- 回答日時:
基本的に仕事のための会議費用は事業の必要経費です。
会議費用の中には会場費、資料作成費等のほか、必要な範囲(食事時間を挟んでの会議など)での食事代も含まれます。もちろん、実際には食事が目的であったり接待が目的であるなど、名目(ミーティング)と実態が違っていれば否認されることになるでしょうから、会議費用として経費にするためには会議の議事録などの事績を残すことが必要です。
また、従業員を同席させる場合、労務管理上(休憩時間)の問題があるので注意が必要です。
http://d.hatena.ne.jp/kobarin/20081001
http://blog.goo.ne.jp/toku111toku2000/m/200907
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-16990/
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