

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
手形・小切手法で、確か7年保管だったと記憶しています。
習ったのがずいぶん昔なので、改定されていたらすみません。たぶん今でも7年です。
ご回答ありがとうございました。
やはり「7年」なのですね。
領収証や伝票控えの保管期間が社内標準で「7年」となっていますので、それらと同じ扱いですね。
No.2
- 回答日時:
手形や小切手の「みみ」には法律的に何の意味もありません。
あくまでどこにいくらの金額で発行したのかを控えておく備忘録の意味しかありません。
あくまで備忘録ですので発行するのに当たって記入しなくても問題ありません。
(手形を切ったけどいつまでも回ってこない為どこに切ったかわからないようなケースにあれば便利なぐらいです。普通、会社の経理部門ではきちんと帳簿で管理しているのでなくて困ることはない筈です)
実務的にどうしても保管しておくならせいぜい5年だと思います。
税金や商亊債権の時効が5年だからです。
それ以上の期間は使う可能性が極端に少なくなると思います。(あくまで私見です)
因みに・・・
大量に発行する企業、機械で発行する企業にはそもそも「みみ」のない手形も銀行にオーダーして交付されています。
ご回答ありがとうございました。
>手形や小切手の「みみ」には法律的に何の意味もありません。
>あくまでどこにいくらの金額で発行したのかを控えておく備忘録の意味しかありません。
おっしゃる通りです。当方もそう思っておりますが、社内規定に沿って保管・処分をしなければ後で何を言われるか分からないので・・・
「手形」は数年前に廃止したのでそんなに残っておりませんが、「小切手」は3年程前までは2冊/年ペースで消費していたので相当な数が保管してあります。
当方に書類管理担当が回ってきたので、この際まとめて処分してやろうと思い立った次第です。
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