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先日、交通事故で父が亡くなりました。損保会社からの回答は、過失ゼロで、慰謝料等で2800万円でした。金額が妥当かは別として、母と三人兄弟の四人で分配する事になると思うんですが、法律により分配の割合が定められていなんでしょうか?
親子でどうしたらいいか解らずに困ってます。
皆様の知識をお教えいただければ幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

交通事故慰謝料については、判例によりこれは相続財産であるとされます。

従って、分配は相続の例によればいいと思います。慰謝料以外部分、例えば損害賠償金等については、実際に損害を被った者あるいは実費を負担した者に配分すればいいでしょう。

全額慰謝料なら、お母さんが1400万、兄弟は夫々残りを3等分します。端数は問題にならないでしょう。
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遺言書が無い場合の遺産の相続と同等に処理する場合には、


母:50%(1400万円)
子:16.6%(466.6万円)
子:16.6%(466.6万円)
子:16.6%(466.6万円)
になるかと。

民法
| (法定相続分)
| 第900条
| 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
| 1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

| 4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。~


保険の受取人が配偶者の場合には、100%受け取りを主張しても問題ないですが、モメた場合には、結局上記のような措置になる可能性があります。
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この回答へのお礼

明確で解りやすい回答ありがとうございます。
お教えいただいた割合を元に分配の話を進めて行きたいと思います。
有り難うございました。

お礼日時:2009/09/30 15:09

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