初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

転出届を出したものの、期日内に転入届を出すことを忘れた場合、
どうなるのでしょうか?宜しければ教えて下さい。

A 回答 (2件)

法的には「住み始めてから14日以内に転入届をしない者は5万円以下の過料に処する」となっています。


住民基本台帳法、第22条と第53条。

だからといってそのままにしていれば、ニュースで良く見掛ける「住所不定」となります。
当然、住民として受けられる公共サービスはほぼ受けられません。
パスポートや免許証といった公的なものも取得・更新はできません。

必ずしも過料を科せられるかどうかはわかりませんから、さっさと市区町村役場に行って、転入手続きをするしかありませんね。
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この回答へのお礼

ご回答下さり有り難うございました。大変参考になりました。

お礼日時:2009/10/01 17:26

自分ではなく、兄のケースなのですが、経験者としておきます。


兄も転入届け期間内に手続きし忘れて、確か一週間位遅れて役所にいきましたが、科料されることなく転入できました。

超過した期間にもよるのかもしれませんが、心配しなけても良いかと思います。
兄も場合、口頭で軽い注意はあったようですが。
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この回答へのお礼

ご回答下さり大変有り難うございました。大丈夫な場合もあるのですね。

お礼日時:2009/10/01 17:47

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