激凹みから立ち直る方法

タイトルのとおりなのですが、現在、私の会社の就業規則には、「育児介護休業」に関する項目がありません。
この事に関しては法的に問題ないのでしょうか?
あるとすればその根拠法はなんですか?
また、就業規則に記載が無い場合、会社に対してこの制度の取得を要求する事は可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>>現在、私の会社の就業規則には、「育児介護休業」に関する項目がありません。


この事に関しては法的に問題ないのでしょうか?

しっかりした会社なら「育児介護休業」規程が整備されていますが、なくても、問題はありません。ただし、就業規則になくても法律が優先されます。
ちなみに、就業規則が法律より悪条件の定めがあってもその部分は無効です。

>>就業規則に記載が無い場合、会社に対してこの制度の取得を要求する事は可能なのでしょうか?

要求はできますが、実現までの保証はないでしょう。
もし、要求するなら、一人ではにらまれて解雇においこまれるのがオチですので、
都道府県の労政事務所・労働センター
労働組合の 連合(民主・社民色)または、全労連(共産色)に相談しましょう。 また、アドレスの東京ネットワークユニオンも相談にのってくれるかもしれません。

1人から入れる個人加入の労働組合に入ると、団体交渉権をもつことができます。組合との話し合いを断わることは、法的にできません。 まずいことになれば、これは利用できるかもしれません。
また、2人から会社に労働組合をつくることもできます。

参考URL:http://www.netlaputa.ne.jp/%7Enut21/
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法的には、育児・介護休業法に基づいて、休暇の取得は可能です。



育児・介護休業は労働基準法上の「休暇」に該当するので、就業規則に記載する必要が有ります。
又、会社が育児休業・介護休業の制度を定めなくても、労働基準法上の「休暇」に該当するので、これらの法律に基づいて休暇の申し出て、休業することができます。
会社は、制度がないことや、仕事が忙しいなどの理由で、拒否することは出来ません。

会社が拒否する場合は、労基署や労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう 。

参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
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まず、『労働基準法』第35条の休日にあたります。


ですから、同法第89条の就業規則の規定の中に記載しなければなりません。

そして、『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』第5条による育児休業の申し出、
同法第6条により、事業主はそれを拒むことはできません。
また、同法第10条により、事業主は、労働者が育児休業の申出をしたことを理由とする解雇等を禁止しています。
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私も一度介護の方を申請しようと色々情報を集めた事があります。



>取得を要求する事は可能なのでしょうか?
可能だと思いますし、会社側としては断れないかと思います。

しかし、現実的に取得が可能かというとどうでしょうか。
私の会社には就業規則にもちゃんと項目があるのですが、実質は不利益な扱いを受ける様でした。
(法的には不利益な扱いを受けないよう規制があるのですが)

状況次第かと思いますので、それとなく担当者(庶務の人あたりでしょうか)に聞いてみてはどうでしょうか。
現状の取得率からみると、職種や仕事内容によっては難しい物があるのでは無いでしょうか。
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