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翻訳に興味を持って、英語を勉強している者です。いずれはホームページなどで自分の翻訳を無償公開したいと思っているのですが、もしその翻訳本が流通していて、翻訳者の著作権がまだ切れていない場合、著作権の問題はあるのでしょうか?

翻訳は二次的著作物だと思うのですが、元が同じ作品なのでどうしても同じ表現が出てきてしまうと思います。著作権侵害のある程度の基準みたいなものはあるのでしょうか?

また、かなり独特の言いまわしがカブった場合、侵害の危険はあるのでしょうか?

法律に詳しい方、教えてください。

A 回答 (1件)

あくまで、著作権が切れていることを前提に記述します(海外の場合、切れ難い場合があるようですので、切れているかは個別に確認なさってください)。



著作権侵害(複製権侵害・翻案権侵害)は、「依拠性」(他人の著作物に基づいたこと)がなければ、成立しません。
したがって、理論上、質問者さんが、他者による翻訳を見ず、自力で翻訳すれば、他者の著作権を侵害しないことになります。理論上と記述したのは、いくら自分でそう主張したとしても、訴訟で、相手が「依拠性」の立証に成功する可能性があるためです。立証の手段(逆に言えば、防衛の手段)は、どれだけ流通しているか(有名な翻訳本であるほど、人目に触れ易く、依拠し易くなる)・被疑侵害者が所有しているか、どれだけ類似しているか、トラップ(依拠されることを防止して、わざと誤植をしたりする)に引っかかっているか、などによります。したがって、「かなり独特の言い回し」が、何箇所も被れば、依拠されたと思われても仕方がないということになります(理論上は侵害じゃないけど、訴訟で負ける可能性はある)。
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