3年近く前に、ある男性と駅構内でもみ合ったことがあり、その際に、「お前が突然蹴って、階段から突き落とそうとした」ということで警察に刑事事件として被疑者扱いとされました。この人とはもみ合ったことは事実ですが、周りの人の証言からも、私が一方的に手を出したのではないことが証明され、不起訴処分になりました。
しかしながら、3年近く経ってから(丸3年経つ直前に)、急に「暴行事件として処理されているが、実際はそれに止まらず、殺人未遂、傷害ないし虚偽告訴事件として取り扱われるべきである。…(中略)そこで当方は、最早貴殿の好意による精神的苦痛に対する慰謝を請求する以外、解決の道はない、との判断に至った(中略)。少なくとも慰謝料として金1000万円を下回る事のない、損害賠償請求権が存するものと思料する。よって、本状到達後15日以内に金員の支払いが下記口座に振り込み無き場合はは、法的手続きそ執らざるを得ない。」という内容の手紙が配達証明で来ました。
これに対して私は支払いに応じなくてはいけないのか? または、周囲の方の証言もあって、私が悪くはないということで、不起訴処分になったにも関わらず、訴えられるということはあるのか知りたく、質問をさせて頂いています。このような事についてアドバイスを頂けますと幸いです。
A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
訴えることは誰にでも出来ます。
あくまで当時は刑事事件に対して不起訴になっただけですよね
先方の言い分ではそのとき階段から落とされそうになり精神的に苦痛を与え 下手すりゃ階段見ると当時の記憶がフラッシュバックしPTSDになった ってな感じのことを言ってるんですよね
これは民事ですので全く別物ですね。
いくら振り込めって言ってきているのか分からないですが
こちらに非がないとするのであれば受けてたてばいいかと思います。
それに対し金額がどうなるかってのは裁判官が決めることです
先方は内容証明なんぞで送りつけているってことですので
なんらかの入れ知恵している人がいてるのか弁護士さんがいてる
とは思いますので受けてたつのであればこちらも弁護士さんに依頼したほうがいいかも知れませんね
ご回答を有り難うございます。
民事と刑事事件はまったくの別物と今回初めてしりました。
僕としては、当時のことを振り返り、改めて刑事さんに相談しに行きましたが、僕には非がないと思っています。
とはいえ、家族も怯えていますので、やはり弁護しさんに相談をした方がいいのかもしれないと思い始めています。
本当に有り難うございました。
No.3
- 回答日時:
刑事裁判と民事裁判は別物です。
刑事不起訴でも民事は訴えることは出来ますが、配達証明はただの脅しです。自分が無実ならば裁判で争いましょう。裁判に備えて、自分が無実である証拠を集めましょう。弁護士に相談するのも忘れずに、民事で争う場合には弁護士の助けも必要です。配達証明は無視してもなんら問題はありません。それは相手からの脅しです。裁判になると時間、労力、お金がかかるので、相手も避けたいので配達証明を送ったと思いますが、損害賠償金が大きすぎるようです。暴行傷害でもケガの度合い次第で0~300万位です。重大な後遺症が残れば500万とかもあります。一応裁判の準備はしてください。ご回答を有り難うございます。
別に相手の方は、怪我というものはしていませんでしたし(「当時」の後日、警察の方にも確認をしました)、僕の方は恐れることはないと信じていました。ただ、こういった専門用語が並んだ文章を見て、相手が何かをしてくるのではと、心配をしていました。
それと、警察の方からも「標準的な話の一例だけど、1000万というのは、ありえないね」という事を、刑事さんとの世間話の中で伺いました。ご回答を頂いたことは、まさに、あの刑事さんが仰っていたことと同じだと思いました。
本当に有り難うございました。
No.4
- 回答日時:
本当にそんな文章が書かれてるのですか?
>刑事事件として被疑者扱いとされました
>虚偽告訴事件として
?????
告訴したのは誰?
冒頭では、相手が告訴してあなたが被疑者として扱われたのかと思ったのですが、それが虚偽告訴だったのなら相手が刑事処分を受けるべきだし、それを自供した書面というのも…
ちんぷんかんぷんです。というか、大笑いです。
民事提訴は自由な権利ですから、勝手にやらせて、法廷で争えば?
虚偽告訴だったと自供した書面が手元にあるんだから、何も怖れる必要は無いと思うんだけど。
それを証拠に刑事告訴したら?(笑)
教えて頂いて有り難うございます。
刑事事件として被疑者扱いとなり送検され、不起訴となったのは警察の方から聞きました。これは書かれていたことではなく、私が警察の方から聞いたことです。
虚偽告訴事件という言葉は、先方から送られてきた文章にあった言葉です。先方が「虚偽告訴事件として取り扱われるべき」と書いてきました。
警察の方からも、「弁護士さんと相談すべきだけど、これが恐喝に値するかを検討するのも手だと思うよ。あくまでも個人的な感想であって、警察でのコメントではないけど。」と言われました。
やはり弁護しさんに相談すべきですよね。
本当に有り難うございました。
No.5
- 回答日時:
>ちんぷんかんぷんです。
というか、大笑いです。まあ、難しい専門用語を使って相手を煙に巻こうとしたが、自身の勉強不足と知性の無さで墓穴を掘った典型ですよね。
以前、裁判所や弁護士事務所を騙った詐欺がありましたが、あれも「らしく」見せようとした揚げ句に墓穴を掘りまくっていましたね。
ご回答を有り難うございます。
私自身が勉強不足なところもあり、不安になってしまって質問をさせて頂きました。
本状到達後15日以内というのが、今日と言うこともあり、今週いっぱいまで待ってから、必要であれば弁護士さんに相談をしようかと考え始めています。
有り難うございました。
No.6
- 回答日時:
普通は、内容証明郵便で送りますけどね。
そういう書面は。とりあえず無視して、先方の出方を待ってください。
1000万以上の請求となれば、
書類の作成だけでもかなりの金額がかかるので、
そこで相手の本気具合がわかります。
実際に訴えられるようなことになったら、
弁護士を雇って、代理人として丸投げしてしまえば、
問題なく解決すると思います。
丁寧な説明を有り難うございます。
なにぶん、こういう事態には慣れておらず、弁護しさんにお願いして準備すべき事なのか、それとも、何か相手がしてきてから動くべきかと思慮しておりました。
確かに、こちらでは、恐れることはないので(周囲の方の証言や、検察の方の判断でも、私が悪いということにはなっていないとのことを、警察で聞きましたので)、相手の出方を待つことも考えてみたく思います。
ただ、1000万以上の請求では、書類作成にかなりの金額が必要だということを始めて知りました。
有り難うございました。
No.7
- 回答日時:
まず、配達証明とありますが、
これはおそらく内容証明郵便のことだと推察いたします。
普通の人は内容証明郵便と聞くとビックリするかもしれませんが、
内容証明郵便になんら法的拘束力はありません。
単なる相手方が一方的な要求を書いた書面が
間違いなく送られた、ということを郵便局が証明するだけのものです。
つまりあなたがそういう請求を受けたなんて知りませんとは
いえないだけです。法的に何一つあなたに不利なことはありません。
法的手続きをとる、と書いていますが、
そもそも刑事告訴はできませんし、
できるのは民事の損害賠償請求訴訟ですので、
その場合は検察があなたを不起訴、としていることが
あなたにとって有利に働きます。
とはいえ、無視して放っておくのは得策ではありません。
相手が内容証明郵便で言いたいことを言ってきたならば、
あなたも内容証明郵便でやりかえせばいいのです。
弁護士や行政書士に代筆してもらう手もありますが、
ご自分で書かれるのであれば、
「1000万円支払えとうあなたの要求は不当である」という部分を
きちんと主張すればいいと思います。
心配なのは、相手方に性質の悪い弁護士がついていたりすると、
初期の対応の揚げ足をとられる恐れがありますので、
より安全策をとるとすれば、
まずは無料法律相談等々を利用して、
弁護士なりに相談されるのが安全だと思います。
万が一相手が裁判に訴えてきても、場合によっては意味不明の請求を送ってきて、
こちらに精神的に苦痛を与えたということで、
逆に相手を訴えること(反訴といいます)もできると思います。
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