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GPLv2の第7条には、以下のような記載があります。

*************************
7. ・・・例えば特許ライセンスが、あなたから直接間接を問わずコピーを受け取った人が誰でも『プログラム』を使用料無料で再頒布することを認めていない場合、あなたがその制約とこの契約書を【両方とも満たすには】『プログラム』の頒布を完全に中止するしかないだろう。
*************************


→つまり、プログラムの頒布を完全に中止しさえすれば、ラインセシーはGPL準拠のOSSを利用出来るということなのでしょうか?

以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

> →つまり、プログラムの頒布を完全に中止しさえすれば、ラインセシーは


> GPL準拠のOSSを利用出来るということなのでしょうか?

そういうことです。もしライセンシーが会社であれば、その会社はソフトを
販売することができないことになります。
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この回答へのお礼

回答をほったらかしにして申し訳ありませんでした。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/04 13:59

>プログラムの頒布を完全に中止しさえすれば、ラインセシーはGPL準拠のOSSを利用出来るということなのでしょうか?



具体的にどのような状況を考えてらっしゃいますか?
ひとつ前の質問にしてもそうですが、一部分だけ切り出してどうこう判断するのは
ずいぶんと危うい気がします。

なにかビジネスなりを考えていて、そこで生じた疑問といったことなら
その行いたいことを差し支えない範囲で明確にしてもらったほうが
話が早いと思います。
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この回答へのお礼

回答をほったらかしにして申し訳ありませんでした。
ご回答ありがとうございました。

ビジネスというわけではなく、純粋に学問として
興味があった内容なので質問させていただきました。
抽象的な質問で申し訳ありませんでした。

お礼日時:2010/08/04 13:58

貴方が、その特許ライセンスを持つ企業から、使用許可を取っているのなら、貴方はそれを使用することが出来ますが、それを貴方が再配布することは出来ません。



貴方が、その特許ライセンスを持つ企業から、使用許可を取っていないのなら、貴方はそれを使用することが出来ませんし、それを貴方が再配布する事も出来ません。
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この回答へのお礼

回答をほったらかしにして申し訳ありませんでした。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/04 14:00

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