dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

LGPLライセンスについて教えてください。

↓にiTextという、OSSのPDFを生成ライブラリがあります。
http://www.lowagie.com/iText/
この場合はデュアルライセンスなのですが、例えばLGPLのライセンスを適用した場合、このライブラリを使ったサーバサイド・プログラム(iTextを改変せず動的リンクしたプログラム)で、PDFを生成する機能を商用サービスの一環として提供した場合、LGPLによる制限が発生するでしょうか?

http://www.opensource.jp/lesser/lgpl.ja.html.euc …
↑では、
「複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。」
とあります。
この場合のPDF生成機能の有償提供は、「カバーされない」部分にあたるのでしょうか?
そしてその場合、「iTextを使用している」という旨を明記したり、ソースの開示をしなくともよいのでしょうか。

上記のようなiTextへのリンクを含んでコンパイルされたプログラム自体を再配布する場合、LGPLの制限が発生するように思うのですが、iTextに限らずLGPLのライブラリを使った成果物の領布において、どのように考えるべきなのか分かりません。
よろしければ、ご教授ください。
お願いいたします。

A 回答 (2件)

> この文章が言及している「著作物」は、今回の例で言うと


> 「iTextを利用したPDF生成機能を有したプログラム(を領布する場合)」ではないでしょうか。

はい。そうですね。

> Textに動的にリンクしたプログラムによって生成したPDFファイルは、iTextを内包したり、
> リンクするわけではないので、6が想定しているシーンに当てはまらないように思います。

そのとおりです。

しかし申し訳ありませんが、質問者さんが、プログラムにより作成した
出力そのものを問題にしているとは質問からは読み取れませんでした。
「ライブラリを使った成果物」を勘違いしていましたね。

> iTextを利用してPDF生成機能を有償・無償に関わらず公開する場合、

ここでいう「公開」とは具体的にどういう場面を想定されていますか?

たとえば質問文にあるサーバーサイドのサービスとしてなら、
#1の回答先頭部分にも書いたとおりソース公開の義務はありませんし、
iText使用の明記も同様です。
それは該当の機能の提供が有償であっても変わりません。

しかしながら、そのようなプログラムをたとえばCD-ROMにいれて
販売(頒布)するとか、ユーザーにダウンロードさせるような
形であるならば、お考えのとおりLGPLによる縛りが有効になります。
また、プログラムを使用したことにより得られた結果
(質問者さんの言われる「成果物」)そのものには
基本的にはLGPLはその効力を及ぼしません。



もしまだ腑に落ちない部分があれば遠慮なくどうぞ。
わたしも法律の専門家じゃないので100%の保証はできませんけど。

それからこれらのことはGPL/LGPLがバージョンアップした場合には
変る可能性があることは注意してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>しかし申し訳ありませんが、質問者さんが、プログラムにより作成した
>出力そのものを問題にしているとは質問からは読み取れませんでした。

どう質問してよいか分からず、要領の得ない質問になってしまいましたね。すみませんでした。
おっしゃられた通り、サーバサイドのサービスを前提とした、『「プログラムにより作成した出力そのもの」がLPGLによる制限を受けるか否か?』というのが分からず、質問させていただいた次第です。

今回いただいた回答で、その点について理解することができました。。。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/08 14:34

ライブラリを使用しているプログラム(あなたが作成したもの)が、


サーバー上でのみ実行されるものであり、ユーザーはプログラムを実行した結果を
ブラウザ等を通じて得るだけということであれば、ソースコードの開示はしなくても大丈夫です。
が、GPL/LGPL3でこの辺は変わるらしいので要注意です。

>この場合のPDF生成機能の有償提供は、「カバーされない」部分にあたるのでしょうか?

質問の真意がちとわからんのですが、「あなた」が「ユーザーX」に
「有償」で実行ファイルを提供することには何の制限もありません。
これはLGPLによるソースコードの開示が要求されているときでも同じことです。

ライブラリをそのまま使用しているのであれば、

> 「iTextを使用している」という旨を明記したり、ソースの開示をしなくともよいのでしょうか。

iTextを使用しているという文言は必要であると思われます。
(複製、頒布、改変に関する条件と制約 の6)
そしてライブラリを改変していないのでソースコードの開示は必要ないでしょう。

頒布(配布)に関しては 複製、頒布、改変に関する条件と制約の
7以降を読めばわかると思いますがどうでしょうか?

この回答への補足

返信ありがとうございます。
OSS素人でして、私の分かりにくい文章、ご容赦ください。

「複製、頒布、改変に関する条件と制約 の6」では↓のように言われています。
---------------------------------------------------------------------
あなたは「『ライブラリ』を利用する著作物」を『ライブラリ』と結合またはリンクして、『ライブラリ』の一部を含む著作物を作成し、その著作物をあなたが選んだ条件の下で頒布することもできる。
---------------------------------------------------------------------
この文章が言及している「著作物」は、今回の例で言うと「iTextを利用したPDF生成機能を有したプログラム(を領布する場合)」ではないでしょうか。
ライブラリを使った成果物(今回の例で言うと、「iTextに動的にリンクしたプログラムによって生成したPDFファイル」)は、iTextを内包したり、リンクするわけではないので、6が想定しているシーンに当てはまらないように思います。

で、結局のところ、LGPLではライブラリを使った成果物について言及されていないのではないのでは?もしかして?というところから、↓のような文章になった次第です。。。

>この場合のPDF生成機能の有償提供は、「カバーされない」部分にあたるのでしょうか?

なので、iTextを利用してPDF生成機能を有償・無償に関わらず公開する場合、iTextを使用している旨を明記したりする必要はないように読み取れるのですが、いかがでしょうか。

補足日時:2007/05/08 09:56
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!