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初めまして
GPLライセンスの商用利用について調べて居ますが、大変複雑で難儀しております
下記質問で、ご教授頂ければ幸いです

1 GPLライセンスのかかったライブラリをリンクした(動的、静的両方)アプリケーションを社内で開発して社内で営利目的に利用しても第三者へのソースコードの開示は必要無い、と考えますが正しいですか?

<例えば 公衆からの課金利用目的で自社所有のWEBサーバ運用を行う会社が、自社サーバ便利ツールを社内開発、インストールして、課金利用者への追加料金サービスを図るようなケースです>

事実上、この1のレギュレーションを第三者が検証するにはかなり困難と思われますが、GPLのルールではどうなっているのはわかりませんでした

2 1と同じ条件で開発されたアプリケーションの出来が良いので他社経営のWEBサービス運営者に有償販売する場合、アプリケーションの実行モジュールと開発したソースコードを購入顧客へ開示する必要があるが他の第三者への開示は不要である、と理解しておりますが正しいですか?

これらの疑問を持っていろいろとGPLのページを徘徊しましたが、どうもピタリとハマった記述に出会えませんでした

お教え頂ければ幸いです
あるいは、英文、日本文で「ここのページに記述がある」旨のご回答でも結構ですのでお教え頂きたく思います

A 回答 (4件)

多分 大丈夫という意見の根拠は既に挙がっていますから、


最悪 第3者にソースコード開示が必要となる条件について

1.の、「課金利用者への追加料金サービス」において、
jquery等javaScrciptのGPLライセンスのソフトの一部が”社外の利用者”のブラウザにまで届けられる場合で、
しかも、JavaScriptのコードが、サーバ側のJSP/Servlet/PHP等で記述されたコードと分離が困難な場合、
そのGPLソフトの固有名詞を含んでいるサーバ側のソースファイル群が 芋ずる式に
GPLに則って、ソースコード開示義務が生じる可能性があります。

ただし、”社外の利用者”のブラウザにGPL準拠なソフトの固有名詞が入ったファイルが”全く”届かない(頒布しない)場合、
”AGPL”というライセンスが制定された動機である「GPL v2/GPL v3では、Webサービスの向こう側へのサービス提供には影響を及ぼさない」という見解が有効でしょう。

2においても、”他の第三者”に、前述の”社外の利用者”のような、GPL準拠ソフトの固有名詞を含むファイルが頒布されうるなら、ソースコード開示義務が生じる可能性があります。

GPL準拠なソフトでも、そのソフトを使用するためのインタフェース名が業界標準で決まっていて、インタフェース名といっそう名との対応付けを動的に設定へんこうできるような仕掛を持ったソフトウェアであれば、GPL準拠ソフトの固有名詞を含まないで使うことができます。
JavaのOSig準拠名pluginとか、findbugとか、Java関係では、そうゆう使いやすいGPL準拠ソフトの例もあります。

GPLソフトの固有名詞を引用するのは、静的リンク&動的リンクにも絡んで、デリケートです。
かつて、ゲームメーカが、海賊版の撲滅を図った試作が、たった8文字の商標登録名をプログラム起動媒体の特定の位置に書き込んでおかないと起動しない仕掛でした。
そのタッタの8文字を 無断複製すると、著作権侵害で訴えるということで、海賊版を防いでいたのです。
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> 1 GPLライセンスのかかったライブラリをリンクした(動的、静的両方)ア


> プリケーションを社内で開発して社内で営利目的に利用しても第三者へのソー
> スコードの開示は必要無い、と考えますが正しいですか?

Yes.

> 2 1と同じ条件で開発されたアプリケーションの出来が良いので他社経営の
> WEBサービス運営者に有償販売する場合、アプリケーションの実行モジュール
> と開発したソースコードを購入顧客へ開示する必要があるが他の第三者への開
> 示は不要である、と理解しておりますが正しいですか?

Yes.

ですが、No.2の方が引用された内容のとおり、2について質問者様は顧客からソ
ースコードの提供依頼を受け、ソースコードを受け取ったその顧客がアプリケー
ションやソースコードを有償/ 無償を問わず別の第3者に提供することをを制限
することはできません。

つまり、誰でもソースコードを手に入れられるという状況を完全に阻止する手段
はありません。
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1と2の内容は、正しいと思います。


私も前から、その通りだと思っていたのですが、詳しくは知りません。
他の方の回答に期待します。

下記資料がありました。オブジェクトを再配布可能というのが気になります。

http://ossipedia.ipa.go.jp/legalinfo/license1.ht …

以下は引用です。

例えば、ライセンサA が受領者B にGPLv3 プログラムを有償で配付(販売)した場合、受領者B が第三者C にそのGPLv3 プログラムを無償で再配付することは自由にできる(配付を禁止することは、第10 条第3 パラグラフで禁止されている追加的制限に当たるため、許されない)。そのため、B やC がGPLv3 プログラムを無償で公開すれば、何人も無償で自由にそのプログラムを入手できることになる。

GPLv3 では、b 項に従ってオブジェクトコードを配付した者は、オブジェクトコードを保有しない者にソースコードを提供する義務は負わないが、オブジェクトコードの再配布を受領した者が申出書のコピーを提示した場合(オブジェクトコードの再配布は禁止できない)、その受領者に対してはソースコードを提供する義務がある。
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こんなページがありました。


http://jehupc.exblog.jp/tags/LGPL/
「さらに、GPL なライブラリへのリンクが2次的著作物になるというとこも見逃せません。」
という記述があり、動的リンクはグレーゾーンらしいですね。
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