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GPLについてお尋ねしたいことがあります。

GPLとは、改変したプログラムを頒布する行為を奨励することによってプログラムの発展を促すために作成されたもの、という認識を持っています。

しかしながら、GPLv2の日本語訳(http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html.euc-jp)を見ると、

*********************
2. あなたは自分の『プログラム』の複製物かその一部を改変して『プログラム』 を基にした著作物を形成し、そのような改変点や著作物を上記第1節の定める条件の下で複製または頒布することが【できる】。ただし、そのためには以下の条 件すべてを満たしていなければならない:
(※隅つきカッコは、強調のために当方にて挿入されたものです)
*********************
と書かれています。つまり、「頒布しなくてはならない」とあればラインセシーは必ず改変したプログラムを頒布しなければならないと思うものの、「頒布することができる」と記載されているために、ラインセンシーは絶対に改変したプログラムを頒布(公開)しなくても良いと解釈できるのです。

 換言すれば、当方は、頒布することはライセンシーのマスト事項ではないと当条項に記載されているように解釈してしまうのです。

 となると、GPL準拠のOSSを利用している企業は、自身のWebサイトに改変したプログラムを載せなくても良いとも考えられます。

 つきましては、下記の二点の質問に答えていただければと思います。

1)改変したプログラムを頒布することは、GPLのラインセンシーにとって「しなければいけない」ことなのか、「しなくてもいい」ことなのか、どちらであるかを教えて頂けないでしょうか?

2)さらに、1)において、改変したプログラムを頒布することはGPLのラインセンシーにとって「しなければいけない」ことである場合、その根拠は、GPL内のどこに記載されているのでしょうか?

以上2点、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

あなたは、GPLの下で受け取ったプログラムを「以下の条件すべてを満たすならば、頒布することができる」です。


改変したプログラムを頒布せずに、自分だけで使い続けることは可能です。
自分が会社であれば、自社から出さない限りは、改変したものを頒布する必要はありません。
頒布するのであれば、条件を満たすことはあなたのいうところの「マスト事項」です。

GPLは、頒布する行為を奨励することが目的ではなく、
プログラムが受け取った者が、そのプログラムを改変して利用できることを保証するためのものです。

元の質問に戻れば、1)は「しなくてもいい」、2)は前提が成立しないので答えられない、ですね。
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この回答へのお礼

回答をほったらかしにして申し訳ありませんでした。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/04 13:54

1)改変したプログラムを頒布することは、GPLのラインセンシーにとって「しなければいけない」ことなのか、「しなくてもいい」ことなのか、どちらであるかを教えて頂けないでしょうか?


GPL は、GPLの著作物とGPL著作物の派生物のを再配布する場合に、守るべき方法と、守るべき事項について記述されています。
再配布を行わない場合、GPL に記載されている内容は、特に気にする必要はありません。
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この回答へのお礼

回答をほったらかしにして申し訳ありませんでした。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/04 13:55

「頒布しなくてはならない」はおかしいでしょう。


もし、ライセンスを受けた者(使用許諾をあたえられた者)が改変
したプログラムを頒布しなければならないなら、プログラムを改変
する技術のない人はライセンスを受けること、つまりGPLでライセン
スされたプログラムを使用することができないことになりません
か?

GPLでは、改変したプログラムを頒布する権利が保障されます。
ライセンスを受けた人が改変したプログラムを再配布する際に、自
分が定義したライセンスの中に「改変を禁止する」という文言を追
記することを禁止しています。
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この回答へのお礼

回答をほったらかしにして申し訳ありませんでした。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/04 13:55

配布できるのは、改変して作成したバイナリですよね。

(別にソースも配布して構わないのですけど。)
組み込み製品等にGPLソースをベースに作成した自社独自アプリのバイナリを組み込んで製品として出荷したりできます、って事です。

で、ソースに関しては、その製品を購入した人から、ソース提示要求を受けたら、ソースを提供しなければなりません。
あくまでも、そのバイナリを入手した人に対して、であるので、無条件にソース配布を行え、と言うわけではありません。
ただ、バイナリ入手者から要求がある場合は、必ず提供しなければならない、って事です。

で、GPLソースを流用したことを明記せずに製品に組み込んで、後でバレる企業が時々居て、祭り状態になる事が時々あります。
まぁ、大体は自社サイトに謝罪文を掲載した上で、ソースの提供を行う事で終結してますが。

商用プログラム作成している側は気をつけていないと、流用したソースに実はGPLソースが含まれていて、知らない間にGPL汚染されていて、結果大騒ぎに、なんて事も起こりえます。
前述のような騒ぎの中には、そういう意図せずGPL汚染していた、と言う場合もあるようです。

[参考]GPL汚染 - 通信用語の基礎知識
http://www.wdic.org/w/TECH/GPL%E6%B1%9A%E6%9F%93

改変した物→配布できる。(配布せずに自社内で使う、って場合もありますから。)
改変したソース→改変物(バイナリ)保持者からの要求があれば開示必須。
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この回答へのお礼

回答をほったらかしにして申し訳ありませんでした。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/04 13:55

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