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プログラムのことはわからない初心者です。
GNU-GPL ライセンスのphpスクリプトを有償で販売しているのを見つけたのですが、それを購入し、業者などに改変してもらって会員制サイトを作成しようと考えています。スクリプトの販売サイトを作成するわけではないのですが、以下の件についてよくわかっていないのでご教授お願いします。

1、GNU-GPL ライセンスのphpスクリプトはそもそも有償で販売できるものなのでしょうか。

2、例えば同じようなサイトを作成しようと考えているような人などからソースコードの公開を求められたりしたら無料で公開義務があるということになるのでしょうか。

3、公開を求められなくても誰もがアクセスできるような公の場に公開しておかなくてはいけないというものではないですよね。

4、サイトの著作権は、GNU-GPL ライセンスのスクリプトがあるため、プログラム部分に関してのみ、もしくはサイト全体の著作権が認められないといことになりますか。

5、そのサイトを万が一将来販売する場合、プログラム部分に関しては無料でなければならないのでしょうか。その他の部分、例えばデザインやコンテンツのみなどを有料として販売するような形になるのでしょうか。

6、オープンソースで販売されているのでたくさんの人が簡単に手にいれることが可能であるということは、一部を改変していても、いちからスクリプトを作成しているサイトよりやはりセキュリティー上解読されやすいということになるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

あと, GPLv3 の逐条解説は


http://ossipedia.ipa.go.jp/doc/187/
にあったりしますのでこれも参考にするとよいかも.

もうちょっと包括的には
http://ossipedia.ipa.go.jp/legalinfo/index.html
とか.
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とりあえず、まず原文並びに日本語訳をちゃんと読んでください。


そして都合の良いように解釈したりせず、文意通り解釈してください。

http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
http://sourceforge.jp/magazine/07/09/02/130237

その上でわからないことについてご質問なさるべきです。
書いてあることには従うべきですが、書いていないことに従う必要はありません。


> ”一般向けのWebサイトでそのソフトウェアを公開する場合には、
> ライセンシーであるサイトの利用者に対してAGPLv3に基づいてソースコードを公開する必要がある。”

AGPLはGPLとは別物です。ついでに、LGPLもGPLとは別物です。


> GNU-GPL ライセンスのphpスクリプトを有償で販売しているのを見つけたのですが、
> それを購入し、業者などに改変してもらって会員制サイトを作成しようと考えています。
> スクリプトの販売サイトを作成するわけではないのですが、以下の件についてよく
> わかっていないのでご教授お願いします。

難しいことは抜きして、このシナリオに対してあなたがphpスクリプトを使う上で
遵守すべき事項は以下のとおりです。(逆に言えばそれ以外の制限はありません)

あなたは入手したphpスクリプトまたは修正版を有償または無償で別の人に
以下の条件で再配布することができます。(再配布しない場合は特に制限はありません)

再配布する場合(Webを通じてアプリを使用させた場合は、アプリを使用した
者がスクリプトそのものの配布を受けるわけではありませんので該当しません)は、
あなたは、配布を受けた者がそれをさらにカスタマイズすること、さらに別の誰かに
有償または無償で配布することをライセンス上で禁止できません。


繰り返し申し上げますが、原文並びに日本語訳をちゃんと読んでください。
GPL、AGPL、LGPLをごっちゃにしないでください。
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とりあえず GPL と AGPL (と LGPL) の区別はしてください.

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> 逆に法が認められなければGPLであるために著作権が認められない場合もあるということでしょうか


GPLであるために著作権が認められないということはまったくありません。

> サイトにアクセスしてきた一般ユーザーに対してはやはり要求があれば公開義務があるということでしょうか。それともソフトウェアを使っている人とはサイトを一緒に運営している人がいればその人が要求すればという意味合いでしょうか。
今回の場合ですと、スクリプトそのものを利用者に提供するわけではないので、サイトの利用者に対して開示義務はありません。
公開義務があるのは、スクリプトそのものを利用している人に対してです。

> 同じようなスクリプトが販売され公に広く公開されているということは、いちからカスタマイズして作ったものに比べシステムの仕組みがまるごと簡単に手に入るということでもあり
確かにソースを公開することは攻撃者に手がかりを与えると言うことは事実です。しかしオープンソースでは、それ以上に開発者の数を集めて対抗しようというのが理念です。
どちらがセキュリティ的に優れているかは、究極的には開発者の技術に依存するのであって、ソースを公開しているかどうかだけでは判断できません。

しかし一言言うとすれば、技術に自信のない発注者から見て、公開しない方の品質は自己申告なのに対して、公開されている方の品質は複数の業者に見てもらうことができるとは言えるかもしれません。
自信がないのであれば、よいコンサルタントを見つけることをおすすめします。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

このサイトで以下のような記述の見つけたのですが、
nippondanji.blogspot.jp/2010/06/gpl.html
”一般向けのWebサイトでそのソフトウェアを公開する場合には、ライセンシーであるサイトの利用者に対してAGPLv3に基づいてソースコードを公開する必要がある。”
ソフトウェアとはCMSのこともあてはまり、やはり公開義務があるのでは?と思ってしまうのですがいかがでしょうか。
”スクリプトそのものを利用している人”という定義がよくわからないのですが、例えばどのような人にあたりますか。

よろしくお願いします。

補足日時:2012/06/26 22:39
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この回答へのお礼

すみません。追加です。
以下のような記述もみつけたのですが、いかがでしょうか。

”GPLライセンスのCMSを一部修正し、Webサービスとして第三者のユーザに提供する場合を考える。この場合、第三者ユーザは、ソフトウェアを動作させた"結果"のみを受け取っており、ソフトウェアの本体は、サービス提供者のサーバ上に存在しているので、"第三者への再配布"にはあたらない。よってCMSのソースコードを開示せずに、サービスを提供することができる。ただし、現在策定中のGPLバージョン3では、この規定の改定が提案されている。” 改定によるとやはり公開義務があるということにはならないでしょうか。
何度もすみません。

お礼日時:2012/06/26 22:48

「GPL である」ことと「有償/無償」とか「著作権が認められるかどうか」とは直接関係ありません. GPL なソフトウェアを有償で販売することはまったく問題ありませんし, GPL が適用されるものであっても (当該地域の法が認めれば) 著作物たりえます.



で 1, 4, 5 は実質的に終わりかな. 2 は「必要なし」 (そのソフトウェアを使っている人からの要求には応じる必要あり), 3 も「必要なし」となるはず.

6 は... 「セキュリティー上解読されやすい」って, どういうことなんだろ.

この回答への補足

>「著作権が認められるかどうか」とは直接関係ありません
いろいろ自分でも調べてみたのですが、やはりわかりづらく、もう少し具体的に教えていただければ大変助かります。

>GPL が適用されるものであっても (当該地域の法が認めれば) 著作物たりえます.
逆に法が認められなければGPLであるために著作権が認められない場合もあるということでしょうか。そうであればやはり困りますね・・・。

>2 は「必要なし」 (そのソフトウェアを使っている人からの要求には応じる必要あり)
サイトにアクセスしてきた一般ユーザーに対してはやはり要求があれば公開義務があるということでしょうか。それともソフトウェアを使っている人とはサイトを一緒に運営している人がいればその人が要求すればという意味合いでしょうか。

「セキュリティー上解読されやすい」というのは、プログラム的なことがわかっていないため、とんちんかんな質問なのかも知れませんが、同じようなスクリプトが販売され公に広く公開されているということは、いちからカスタマイズして作ったものに比べシステムの仕組みがまるごと簡単に手に入るということでもあり、例えば個人情報などが漏洩することにもつながりやすいのかなあと思ったのですが、いかがでしょうか。

以上、お手数ですがよろしくお願いします。

補足日時:2012/06/26 14:52
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