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お恥ずかしのですが、2002年9月に当時教習所通学中で、一方通行の道路を逆走し、無免許運転で警察に捕まり、即決裁判で20万円の罰金を支払いました。

今考えても、どうして免許取得まで待てなかったのか、もし誰かを傷つけたり死に至らしめるような事故を起こしていたらと思うと、自分が情けなくて仕方ありません。
結局教習所は仮免を取る前でそのまま期限切れとなり、退校しました。

今回、再度教習所に通おうかと思っているのですが、申込みの際に
この前科を記載するところがあると思うのですが、それによって
断られたり、講習が違ったり、何か制約が出たりするのでしょうか?

A 回答 (2件)

勘違いしないでほしいのは


教習所で入学拒否する場合には、今回の場合には前歴が有るかとの事で
もし失効期間に該当した場合には、仮免許も取れない為に入学拒否をする訳ですから、正直に言って、確認してもらわないと、折角お金を払って入学しても自動的に退学になるだけですので、入学願書を出す時に正直に申告した方があなたのためだと言う事をお忘れなく
失効期間が過ぎていれば、適性試験ではほとんど落とされる人はいませんので入学は許可されると思います、
後は貴方次第ですね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変わかりやすかったです。
入校する際には、この前歴の反省を肝に銘じて頑張りたいと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/25 18:58

運転免許試験の受験資格を喪失するわけではないが、一定期間、運転免許試験に合格しても免許の拒否または保留の対象となる。

との一文がありました。期間的には7年もたってるので問題は無いと思いますが、教官の眼が厳しくなりそうです。

この回答への補足

迅速なご回答ありがとうございます。
教官の眼が厳しくなるのは覚悟していますが、
やはり教習簿に分かるように何かチェックが入っていたりするので
しょうか。
これは教習所ごとに違いますかね・・・。
回答いただき、ありがとうございました。

補足日時:2009/10/25 18:52
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