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こんにちは。
現在自動車学校に通っています。
今度の春に隣町に引越しをするのですが、なんと県境でわずか5kmの引越しで東京都から神奈川県民となります(笑)
そこでお伺いしたいのですが、仮免許取得後に
他県へ引っ越した場合、教習が無効になるなど何か問題はあるのでしょうか。
ちょっと気になったので質問させていただきました。(^_^;)
お返事いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

私は神奈川県民です。


Welcome神奈川(笑)

あたしは免許合宿に行ったので
教習は栃木県の自動車学校で受けました。
でも、神奈川県で免許を取りましたよ!


そのまま今の自動車学校に通っていれば問題ないと思います。

それで、自動車学校修了した後、
運転免許試験場に免許を取る受験に行きますよね?
その際に神奈川の場合二俣川の試験場になりますが
そこに行けば問題ないかと思います。
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状況的に、自動車学校は、同じですよね?(変更しない)


そうであるならば、問題ないです。
また、そうでない場合でも、通常は転校も出来ます。
自動車学校は、県内、県外は関係ありません。
ただ、関係するのは、卒業時の住所(役所の住民票)ですね。
基本的に、卒業時の住所がある試験場にペーパー試験を受けに行きます。
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どうも、こんにちは。


自分は、先月の下旬くらいまで教習所に
通ってました。 引越しとの事ですが
同じ教習所に通うのでしょうかね?
それなら、無効などの問題は無いと思いますが、
受付などに変更を申し出なくてはいけないんじゃ
ないかと思います。 関係ない余談話なんですが
自分は卒検の時に教習所を出発して、試験始める
直前に同乗の女性の受験者が結婚して姓が
変わったのに仮免許を未変更なのが発覚し、特別な
許可を得るために検定員と教習所・警察(?)か
何処かのやりとりで1時間くらい遅れて始まる
なんて事がありましたので。 順番が最後だった
自分は、見事渋滞に巻き込まれ厳しい試験に
なりました(笑
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