これ何て呼びますか

失業保険の受給資格について教えてください。10月16日で退職しました。8月に出産し会社は退職しました。(産休はとりました)それでも失業保険はもらえるのでしょうか。会社からは失業保険受給の申請時に必要となる離職票等、もらっています。

A 回答 (2件)

失業給付は



1.働く意志があり
2.働ける状態であり
3.仕事を探す

という条件が揃っていれば給付されます。
ですから

>(産休はとりました)

ということであり

>会社からは失業保険受給の申請時に必要となる離職票等、もらっています。

ということであり、次の仕事に付く意志があり、その仕事を探すというなら受給できます。
受給するためには下記の「2.受給資格の決定」の中の「以下の書類が必要ですので持参してください。」に書いてあるものを持って、所轄の安定所で手続きをしてください。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#b
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この回答へのお礼

jfk26様、早急に返信いただきありがとうございました。URLもありがとうございます。感謝いたします。参考になりました!

お礼日時:2009/11/03 02:27

 失業保険(雇用保険の中の基本手当のことだと思いますが)は、育児に専念している状態ででるか?とのことでしたら、「労働の意思及び能力」に規定にかけるので出ないことになります。



 このまま放置すると、今までかけていた雇用保険の権利が消滅します。
 働きたいという意思はあるのであれば、延長が出来ます。雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、育児、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、雇用保険の申請(休職の申し込み)を留保するようなことが出来ます。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。
 30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きすればOKです。
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この回答へのお礼

masa8472様、分かりやすい説明ありがとうございました。そのように手続きを進めたいと思います。助かりました。

お礼日時:2009/11/03 02:26

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