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東京都内の路上にある60分100円のパーキングですが、最近「貨物専用」というのがあり、40分までとなっています。

一昨日、仕事で荷物を運んだんですが、通常の100円パーキングに停めるところがなく、普通乗用車ですが「貨物専用」に停めました。
戻ってくると貨物車が待っており、「ここは貨物専用だよ!」とえらく怒られてしまいました。
「ここに停めらた違反だよ!」とまで言われました。

質問なんですが、普通乗用車だったので一応謝りましたが、僕も荷物を運んでいるので貨物と言えば貨物なんですが、「貨物専用」の意味は道交法上の貨物の事でしょうか、それとも荷物を運んでいれば貨物になるのでしょうか。

それと、普通乗用車が「貨物専用」に停めたら、駐車違反になるんでしょうか?

東京の交通事情に詳しい方、今後の為に教えてください。

A 回答 (4件)

法的なことは分かりませんが、私も停める場所がなくて近くを歩いている警察官に尋ねたところ停めてもよいと言っていました。


もしかしたら警察官の誤解かも知れませんが・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですよね。同じパーキングだし。
ただ、貨物の人が困るなら停めるのはヤメにします。

お礼日時:2009/11/04 17:38

その運転手に、道交法の何条に書いてあるか問いただしてください≪困ると思いますよ(^-^)≫


私の記憶では、貨物専用と書いて有ってもそれは道路交通法では規制されていません、
道路のパーキングメーターでしたら、貨物優先とか専用などの可能性は有りますが、その場合には所轄の警察署署長の許可が必要なはずです、署長の許可が有れば、道路使用の定義で、可能ですが、一般の駐車場では、土地の所有者が決めた事ですから、道路交通法では罰せられません
無理やりなら、無許可駐車かなでも私有地なら、道路交通法でも難しいと思うけど
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

所轄の警察に聞けばわかりますか?であればちょっと聞いてみようと思います。
もちろん、貨物の人が困るなら停めるのはヤメにします。

お礼日時:2009/11/04 17:40

路上で有料のパーキングエリアであれば、私道でない限り市区町村などが設置しているものでしょうが、法律に則った「専用」ということでなく、規則で決められているということでしょう。


ですから、トラックの運ちゃんが言った「違反」は、法律違反ということでなく規則違反という意味にもとれます。(まあ、そこまで考えて言ってないでしょうがw)

ですから、法律上の駐車違反ではありませんが、市区町村が設置する場合、条例に則って設置されますから、市区町村によっては何らかの条例違反にはなるかもしれません。たぶん罰則規定はないでしょうけど。

「貨物」と書いてあれば、それは道路交通法上の貨物自動車を指すと思いますので、荷物を運んでいても普通乗用車では貨物にはなりません。
(特に白ナンバーの普通乗用車で業務として荷物を運べば、そちらの方が法律違反です。念のため)
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NO.3ですが。


回答を投稿してから思いつきましたが、こういうケースが考えられます。

市区町村が設置をするのですが、道路の使用許可は所轄警察署長が許可します。その許可条件に、「但し、貨物自動車に限る」などがあれば、これは道路交通法上の駐車違反です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

場所によって違う可能性ありという事ですね。
所轄の警察がそう決めていれば道交法違反になるという事ですか…。
貨物って1ナンバーと4ナンバーですよね?
5ナンバーのステーションワゴンなんかも停まってますけど、あれも違反かな…。
ナンバーで分けて欲しいです。

お礼日時:2009/11/04 17:46

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