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 以前、とある掲示板を見ていて亭主と論議(というほどのものでもないですが)になったのですが、「住人に無断で合鍵を作る行為」というのは、何かの法に触れるのでしょうか? 何かの状況でカギを預かった際に、こっそりどこかで合鍵を作って、元のカギはちゃんと返す、敷地内には入らない、といったような状態だと、窃盗にも不法侵入にもあたりませんよね?(それじゃ何のために作ったんだと言われそうですが、「まだ家に入ってない」状態、ということでもいいです。そういうシーンのあるマンガもありました)

 私は「施錠するという状態を不完全にするわけだから器物破損になるんじゃないか」と思ったのですが、亭主は「第三者に対してはその施錠はまだ有効なわけだから器物破損にはならんだろう」と言ってます。

 ただ、ストーカー法にはどっかで引っかかるんじゃないかとは思うんですが……。それ以外で「この条文が適用になるよ」というのを御存知の方、よろしければ教えてください。気になっておちおち昼寝もできません(こら)。

A 回答 (2件)

せっぱ詰まった状態ではなさそうなので興味本位で私も考えてみました。


そういう場合は、鍵の所有者に無断で鍵の所有者固有のものである情報を盗み取った(コピーした)と言う事で罪になるのではないでしょうか。ただし、鍵を人に貸した時点で合い鍵を作られる可能性もある訳ですから、それを解っていて貸した方の責任も問われるでしょうね。

ですから、もし裁判となる前に貸した方の責任で、錠の方を変えるように言われるのではないでしょうか。そしてその錠を変える費用を合い鍵を作った人に請求できるのではないでしょうか。

最近、ピッキング強盗なるものが多発しているようです。ピッキングの道具を持っているだけでは罪にならないと思われますが、それからすると合い鍵を作ること自体は違法ではない?うーむ。でも侵入目的で錠がある所に近づけば不法侵入未遂?考えれば考えるほど解らなくなります・・・本当の所を知りたいですね。おちおち仕事もできません(^^;
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この回答へのお礼

 一緒に悩んでくれてありがとうございます(^^;
 上の回答を見て一緒にすっきりしましょう(笑)。

お礼日時:2001/03/21 19:39

合鍵を作るだけでは、鍵のついた扉の機能を失わせる(=器物の目的を果たせなくする)という状態には至りませんから、刑法第二六一条(器物損壊罪)の構成要件を満たすには至りません。


ただし、軽犯罪法第一条の拘留又は科料に処する要件に「三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」というのがありますから、全く無罪、というわけではないです。
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この回答へのお礼

 あ、軽犯罪法にそういう文があるのですね(^^)
 勉強不足ですみません、おかげでとてもスッキリしました。でもガラス切りやのみも引っかかるのですか…。

 ダンナにもこのページを見せようと思います。 本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/03/21 19:41

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