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ルーフバルコニー付き2階建ての家を新築した者です。

ルーフバルコニー階(3階部分)には廊下とルーフバルコニーしかないことになっているのですが、
検査後ルーフバルコニー階の廊下壁にドアをつけて4畳半程度の小窓付き物置部屋(=2階の屋根裏部分)を作りました。
(正確には新築段階で物置部屋が作ってあって、ドアを後付けした)
その部屋の傾斜天井は高い所で2メートルほどあります。また、ルーフバルコニー階の廊下のみで建築面積のぎりぎり1/8未満です。
(ちなみに物置部屋を述床面積に算定したとしても容積率規定以内、120m2以下)

このような状況で、今回固定資産税算定のための家屋調査が入るのですが、
1.屋内調査を丁重に断って図面で判断してもらう(最高額で見積もられる可能性がある?)
2.平然と受ける
3.物置部屋の隠蔽をして受ける(壁紙貼り直し等の費用がかかる=10万円ほどか)
4.その他(別の方法があれば教えてください)
のうち、どれがベストでしょうか?処罰とか出費とか手続きのやり直しとかの悩み事は避けたく思っております。
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

今年新築した我が家の例を。


完成後3ヶ月で調査依頼がありました。
平日の日中の調査を指定してきたので、
盆と年末年始以外は7時~20時まで平日不在と返答してみたら、
20時以降にあわせて来ました。

当方は2階建てですが、1階をちらっと見る程度で
2階へは上がりませんでした。
「2階は見ないんですか」 と聞いたら
「夕食時でお忙しいでしょうから図面でいいです」という返答。

資産税の制度の説明が中心で20分程度で帰りました。
(図面を渡しておけば別にこなくてもよかったのでは と思いました)

要は自治体や調査担当の担当者次第という事でしょうが
あまり強制的な事はしそうもありませんでしたよ。
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この回答へのお礼

お返事遅くなって済みません。回答ありがとうございます。
結果報告ですが、5380103様の回答を参考にし、「2階には乳児が居てインフルエンザの
感染が心配なので1階だけで判定してもらえませんか?」と言ったところ、了承してもらえました。
無事解決しました。

お礼日時:2009/11/26 09:46

建築基準法の違反には関係なく


家屋評価は行います。
法律が違いますから関係なし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

登記簿?建物検査書類?と照らし合わせたりしないと思っていいのでしょうか。
であれば、2.の対応でいいということですね。(ただ、固定資産税額は満額ですが…
4畳半の床面積だと大して差は出ないと勝手に思ってます。
むしろ検査せずに高めに見られるよりはいいかなとも。)

お礼日時:2009/11/11 21:36

ネットでいろんな市の固定資産税の家屋調査に関する記述を見ますと、「調査にご協力ください」とありますので、強制権限はないということなのかな・・・?


ただ、基本的には屋内調査が行われますが、どうしても日程が取れないとかいう場合などには、書類審査のみになる場合もあるようですね。特に共同住宅などは、調査の時点では、各戸に入居者がいるので、基本的に書類審査となるようです。

私の場合、下屋の屋根の下に小屋裏収納(屋根の三角部分の下に作った四つん這いにならないと入れない程度の収納空間)があるのですが、そこの天井高などを確認されましたね。
家中をくまなくチェックして回るわけではありませんでしたが、事前に提出してある図面を元に、床面積に算入するか否かの判断が微妙なところは、チェックして回るということでしょうか?固定資産税の算定の基礎となる数字ですから、当然きっちりチェックするでしょう。

質問者様の場合、図面に書かれていない物置があることは外観からもわかっちゃうでしょうし、「あの部分は何ですか?」なんていわれちゃうんじゃないでしょうか?

ただ、建築確認とか、登記の関係でやり直しさせられることがあるのかどうかわよくわかりません。調査の目的が異なる(あくまで固定資産税額を決めることが目的)ので、市や県の建築指導課に通報されたりということはないと思いますが、やり直しを求められたら従うしかないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

どうしても日程が合わずに書類審査となる場合は、材質の確認ができないため高めに見積もられるとも聞きます。
物置部屋は図面には当然なく、それが指摘されるかどうかという点が気になってます。
チェックは当然かかるということですね。参考になる体験談ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/11 21:32

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