
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
電気設備は電気事業法と経済産業省令である電気設備技術基準に準拠していることが必要です。
技術基準は「火災のおそれがないこと」などと抽象的なので、「基準の解釈」が資源エネルギー庁から公表されています。これによると、「ガス管と電線は何m離して設置すること」とか、電線の太さは何Aのときは断面積何平方mm以上」などと、具体化しています。事実上これに準拠していないと使用前検査(新設時)、定期検査に合格できません。これらの省令・解釈は「最低守るべき基準」になっています。
内線規定は法令で規定できない細部の補足や推奨的な事項が列挙されていて、技術基準・解釈を補完する位置付けです。
結論から言うと、内線規程は現時点で、一般家庭を除く需要家(特に高圧受電需要家)で設備を新設する場合に守るべき事実上のルールになっています。ただ、内線規定に沿って工事したかどうかをチェックする制度はありませんので、準拠しないからといって問題になることは有りません(寿命や安全性の点でよりベターなものが書かれているので、準拠しない場合はお客さんが困ります)
法令で予期していない、特殊な設計や新技術の採用は個別に経産局に相談し、保安上問題ないことが説得できればOKになりますが、時間と裏付け(実験データなど)が必要です。
なお一般家庭の工事は、電気工事士が、電気用品取締法に従った用品を使い、電気設備技術基準に沿って工事を行い、電力会社に受電の申し込みをすればよく、内線規程は必要ありません。
電力会社と接続する場合には「系統連系指針」が経産省から公表されていて、これに準拠しない場合は電力会社は接続を拒否できます。
電力会社は接続に際して技術的条件をユーザーに課すこともできますが、各社で定める供給規程に明示し経産省に届け出る必要があります。
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