プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えてください。電柱に最近不動産会社が同じポスターを大量に電柱に貼るようになり、景観を害するので、警察にも、業者が自主的にはがすよう指導をお願いしたのですが、1日待ってもはがしませんでした。
このような場合、私が勝手にはがすと違法なのでしょうか?もしそうであれば、その根拠法令も教えてください。

A 回答 (3件)

以前、自宅付近でも同様なことが有り、警察に聞いたことが有りますが、その時の回答です。


電柱などに貼ってある場合、電柱などの管理者(電力会社やNTT)が剥がす分には問題が有りませんが、一般人が剥がすのは問題があるとの事でした。
その様な場合、電力会社などの管理者に連絡をして、管理者の責任で剥がすように依頼してくださいと云われました。

又、立て看板などは許可を受けている場合もありますから、勝手に除去すると営業妨害になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。明らかに広告宣伝とわかるポスターが電柱に大量に貼られている場合は、第3者である通行人にも嫌悪感を与えますので、通行人が何もできないのは辛いところですね。何とか法令を改正できないものでしょうか。

お礼日時:2002/06/15 16:44

 No2です。

軽犯罪法の適用は難しいと思いますが、自治体によっては条例で罰則を規定している場合もあると思います。

この回答への補足

少なくとも、軽犯罪法第1条第33項「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をしたもの」には該当すると思います。

補足日時:2002/06/23 06:22
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 電柱は、電力会社等の財産ですので、電柱の持ち主と張った側との話し合いなり、当事者同士での解決をすることになります。



 他人の家にポスターが貼ってあるのを、はがしても良いか、ということと同じ扱いになります。貼られた家の人が、どう対応するかということで、他人が入り込むことは出来ないようですね。

この回答への補足

貼られた家の人が、どう対応するかということで、他人が入り込むことは出来ないとのことですが、明らかに広告宣伝とわかるポスターが大量に電柱に貼ってある場合は、第3者である通行人にも嫌悪感を与えますので、難しい問題です。何とか法律を改正できないものでしょうか。また、このような行為を規制する法律は軽犯罪法と考えてよろしいでしょうか。

補足日時:2002/06/15 16:40
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