No.4ベストアンサー
- 回答日時:
これは
「需要家への同一建物での同一契約は1つまで」
ということではありませんか?
私も全ての電力の約款や規程を知りませんが、
北陸電力の場合は、上記の旨規程がありました。
集合住宅など、同じ建物でも玄関が別にあるような場合は別です。
ちなみに自宅の前の道路を挟んで向かい側にある倉庫などで電気を使いたいという場合。
これは別契約をしないとできません。
道路横断は認められていませんので。
私道横断なら別ですが。
No.3
- 回答日時:
すみません、今更ですが書き込みさせて下さい。
需要家への電力の供給は1敷地1引き込みという法規制はありません。
広い敷地などで電気使用者名義を変えれば何口でも受電できるのです。
でなければテナントはみな困るでしょ。
特高の2回線受電は比較的山手等の郊外にある大工場等の場合は可能ですが、市街地に近い場合は鉄塔に何回路も載せられないので1系統受電がほとんどです。その場合予備に高圧受電をしています。
高圧2系統受電は普通です。特殊な場合だけなどではありません。
大学や病院、TV局や大工場などで長時間停電の許されない場合は主、副の常時高圧2回路2回線受電です。
もちろん非常用自家発電も2系統常備します。
低圧は電力会社規定で不可です。
No.2
- 回答日時:
経験のみでアドバイスします。
特高受電では常用・予備の2回線受電があることは周知です。
次に高圧受電は通常1回線で自家発設備は不可欠でした。
ところが一度だけ高圧の常用・予備の2回線受電を経験しました。
その場所は電力会社の2つの変電所からすれば末端付近でした。
従って自家発設備はなく、予備回線を使用すると特別料金契約でした。
低圧受電は常用・予備の2回線受電は経験がありません。
このような事例を経験しましたので各電力会社の約款を読むより、電力会社の相談窓口に足を運ぶほうが結論は早いです。
No.1
- 回答日時:
法律というよりも、電力会社とユーザーの間の取り決めとなるので電力会社の約款にその旨記載されてます。
どこにお住まいかわかりませんが、居住地を管轄する電力会社のサイトをご覧下さい。約款を見ることができます。
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