

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
電動キックボードは道路交通法及び道路運送車両法上の原動機付自転車です。
なので、道路を走行するには保安基準に適合する必要があります。
整備不良車両運転
* 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
* 反則金:5,000円
* 違反点数:1点
もちろん自賠責に加入する義務があるし、原付免許も必要。
今年の春から大阪府警が本格的に検挙に乗り出したから。
今まではモーターの大きさが分からず、反則切符に種別を記入出来なかったから摘発が難しかったけど、
検査装置を独自開発したから摘発可能に。
もちろん、他府県の警察にも技術提供してるハズだから、近いうちに摘発されていくんじゃない?
この回答へのお礼
お礼日時:2009/11/25 11:10
わかりやすい説明ありがとうございます。よくわかりました。
モーターの大きさがポイントになるとは知りませんでした。
実際に警察に罰金とられないんだったら乗っちゃおうかなと
考えちゃいましたがビクビクしながら乗るのも嫌なので購入は見送ります。
No.2
- 回答日時:
公道で使用出来るモノ(車両)は軽車両、原動機付き自転車、4輪車、自動二輪車、だけです。
細かい話は省略しますが、自転車は軽車両となります。
ですが、キックボードやスケボ、インラインスケートなどは、自転車を含む軽車両ではなく、玩具です。
電動キックボードやセグウェイなんかも玩具とみなされます。
玩具で公道を走行してはダメだって事なのです。
実際に取り締まられたワケではないので、具体的な罰金額はわかりませんが、所謂交通違反の何点で反則金いくら、って枠ではない道路交通法違反で、罪状に何が適用されるのかは不明ですし、相当な額の罰金となるでしょうね。
例え普通車や自動二輪の免許を取得していても、件の電動キックボードは公道走行が許されている車両ではないので、公道では使用できません。
私有地であればOKです。
(工場内とかの。。。省略します)
友人がスケボで公道を走行していたら、警察官に止められたそうです。
揉めるのも面倒なので、逆らわなかったけど、身分証明の提示を求められ、住所などの確認はされたそうです。
そして「今後乗ってるのを見つけられると道交法違反で検挙とかになって面倒な事になっちゃうから乗らないようにね」「公園で安全に遊ぶ程度か専用施設で使用してください」と諭されたそうです。
電動キックボードで走行していても、初回は「注意」で済むでしょう。
しかし、注意も「ダメだよ」ってだけでなく住所などを確認されてしまうと警察も記録として残したりします。
二回目以降は「あれ?此の間、注意したよね?」「記録残ってるよ」「注意を無視したの?」ってなって厄介な事になりまねません。
実用として通勤や通学などに電動キックボードは使用出来ないので、玩具としての購入なら兎も角、実用使用は無理があります。
No.1
- 回答日時:
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