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滞在許可申請をしたいんです.
ミュンヘンに三ヶ月弱住んでいて
再来週にベルリンへ引越ます.
学校の先生にきいた所、申請はベルリンでとの事.
でもその頃にはもう三ヶ月過ぎています.
どうしたらいいのかわかりません.
おぉぉぉどなたかおしえて下さい.

A 回答 (3件)

ドイツ滞在に当って日本国籍者にはどのような手続きが必要か? (2002年1月現在)



2000年12月15日に発効した、外国人法施行規則第10改正令により、日本国籍者は、その滞在が3ヶ月を超える場合或はドイツで営利活動に従事する場合でも滞在許可を入国後に申請することができます。

この外国人に関する行政手続きの簡便化によって、日本国籍者は、時間と費用の掛かるビザ手続きなしでドイツに入国し、現地の管轄外国人局で滞在許可を申請することができます。

ビザ無し入国に当っては、滞在許可の交付は単にドイツの管轄当局の職責となります。加えて指摘させて頂きますと、営利活動に従事する前に管轄労働局で労働許可を取得しなければなりません。いずれにしても、すでに入国前にドイツ管轄当局と連絡を取るか、将来の雇主を通じて連絡を取ってもらい、予め判っている問題をクリア-にして、手続きを調整しておいてもらうようお勧めいたします。

引き続き、在京ドイツ大使館或は在阪ドイツ総領事館でビザを申請する可能性はあります。費用を要し、手続きに時間の掛かるため、この可能性の利用は、個別のケ-スで本当に根拠のあるものに限ってなされるべきものです。

だそうです。私はイタリア在なので手続きにどの程度の時間を要するのかわかりませんが、一度ミュンヘンの外国人局にいかれてはどうですか?ドイツだから案外早く手続きが済むのかも?それならミュンヘンで済まされれば一番確実ですよね。イタリアだと・・・すごく時間がかかるので無理ですけど(笑)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
本当にたすかりました。
本やネットを調べてはいたのですが、ソレデもどうすればいいかわからず、路頭に迷っていました…
私って本当にアホかも…
明日外国人局に行って見ます。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/16 04:16

普通の旅行者として観光ヴィザ(ヴィザとか特にないのですが)で入国されたのですね。


殆どの国が短期滞在にあたる旅行者などには特にヴィザがなくても大丈夫なのです。
先生に聞いたところって書いてますよね。ドイツに留学とかされているのでしょうか?留学をされているとしたらヴィザの申請を日本でなさらなかったのでしょうか?在日ドイツ大使館とかでパスポートにヴィザを貰っているのでしょうか?
もう少し詳しい状況を書いていただけるとお答えのしようがありますが
在日ドイツ大使館のアドレスです。

参考URL:http://www.germanembassy-japan.org/de/home/index …
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ヴィザの話でしょうか?滞在許可証の話でしょうか?


短期滞在で普通に入っちゃったのをヴィザ申請するってことでしょうか?
3ヶ月にこだわってるので・・・多分そういう感じかなぁ~?
とりあえず、他の近隣国に行ってくるのはどうでしょうか?ちゃんと出入国の版押してもらってくれば、申請の時には新たな3ヶ月になってるけど・・・

この回答への補足

三ヶ月以上滞在する場合は滞在許可を申請しなければ
ならないと聞きましたが?
実際の所、滞在許可とヴィザの違いがイマイチ
分らぬままこちらに来たもので…
申請は三ヶ月以内にしなくてもよろしいのでしょうか?

補足日時:2003/05/15 01:16
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