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三歳未満の児童は一律10000円児童手当てが支給されるようですが、公務員の場合はどうなるのでしょうか。
現在、産休中で今後育休も取得予定で子供は私(妻)の扶養です。役所では、公務員なので児童手当ての手続きは必要ないと言われました。その時は、何も考えずそのまま帰宅しましたが、今頃になって、児童手当てに変わる手当てがあるのか、又は職場に何らかの届け出が必要なのか気になりはじめました。職場に問い合わせれば早い話ですが、育休を取る予定なので肩身が狭く聞きにくいので・・・。ご存知の方、アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

No.2です。



>公務員の場合も4ヶ月に一回(3ヶ月に一回でしたっけ?)まとめて振込まれるのでしょうか。
そのとおりです。
4か月に1度です。
2月、6月、10月です。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/29 20:39

>児童手当てに変わる手当てがあるのか、又は職場に何らかの届け出が必要なのか


同じ「児童手当」です。
ただ、公務員の場合は職場から手当が支給されるため、職場に請求書を提出します。

もう出産したんですよね。
通常、請求書を提出した翌月分から手当を受給できます。
もし、請求書を出し遅れて月をまたいでしまうと1か月分損します。
ただし、月末に出産した場合は、15日以内に申請すれば生まれた月に申請があったものとしてみてくれます。

この回答への補足

公務員の場合も4ヶ月に一回(3ヶ月に一回でしたっけ?)まとめて振込まれるのでしょうか。ご存知でしたら、教えて頂けないでしょうか。お願いします。

補足日時:2009/11/29 14:11
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この回答へのお礼

産後2ヶ月弱です。職場への請求書の提出が必要なんですね。早急に職場へ問い合わせて手続きをします。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/29 14:06

>三歳未満の児童は一律10000円児童手当てが支給されるようですが、公務員の場合はどうなるのでしょうか。



公務員でも金額については同じです。

>役所では、公務員なので児童手当ての手続きは必要ないと言われました。

一般のサラリーマンですと市区町村の役所に請求しますが、公務員の場合は勤め先に請求します。

>又は職場に何らかの届け出が必要なのか気になりはじめました。

勤め先に対して認定請求書を提出することになります。
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この回答へのお礼

認定請求書の提出が必要なんですね。早急に職場に問い合わせてみます。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/29 14:01

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