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シングルマザーなんですけど、子供は認知済みでその父親とまだお付き合いをしてて、4月くらいから籍はまだ入れずに一緒に彼の家に住もうと思ってて。生活費などは別々にするつもりなんですがそうゆう場合は母子手当てなどもらえるのですか?母子手当ての額、保育料など額が変わるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>母子手当ての額、保育料など額が変わるのでしょうか?



手当ての額、保育料などは「世帯主の所得」を基準にします。
従って、一緒に住んだ場合でも「別々の姓で、別々の生活費」を証明すればあなたの年収を元に母子手当・保育料が決まります。
いままでと同じですね。

ただ、最近は「別性夫婦」が多く存在します。
民法上は「婚姻夫婦」ではありません。
が、実質上婚姻関係がある!と見なされると彼の年収を元に母子手当て・保育料が決まります。

そこで、彼の家に「居候」又は「賃借」している事にして下さい。
そうすれば、今まで通りの母子手当て・保育料です。
役所が「居候」又は「賃借」を認めるか否かは、個々の判断ですが・・・。
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もう見ていないかもしれませんが・・・



婚姻届を出している(法律婚)・いない(事実婚)に関わらず、婚姻状態である場合、母子手当(児童扶養手当)は受給できません。

かかれている内容を読む限り、事実婚であるようです(こどもを持って一緒に暮らす)ので、母子手当をもらっているのであれば資格喪失届を提出なさってください。

場合によっては返還金や罰金も発生しますのでご注意ください。
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