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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
単純に考えるとC社での労働期間が6ヶ月に達したときに受給資格が発生します。
失業保険の受給資格を取得するのは、簡単に言うと
離職した日から1ヶ月ごとに区切り、それぞれの期間に賃金支払の基礎となった日数が14日以上あればOKです。
普通にフルタイマーで働いていて、各月20日前後の労働日であれば、間違いなくとれます。(さぼったり病欠などがないかぎり)
この受給資格を取得した場合、前の失業保険の残日数20日は消滅します。なので通常90日分がもらえます。
もし受給資格を取得しないで(6ヶ月の労働期間がなくて)、離職した場合、残日数である20日が有効になります。ただし、この失業保険をもらえる受給可能期間はB社を離職した日の翌日から1年間となりますので、2007年10月までにもらう必要があります。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
ほぼ内容は理解できました。
そこでもう少しお尋ねしたいのですが、
最後の一行の、
失業保険をもらえる受給可能期間はB社を離職した日の翌日から1年間となりますので、2007年10月までにもらう必要があります。
とありますが、2007年5月までじゃないのでしょうか。
5月だったらもう過ぎていますので・・・
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
質問の内容ですと、A社から離職し、B社へ就職した間の期間が
1年以内の場合、雇用された期間を通算できますので、
5年2ヶ月ではなく、5年6ヶ月となります。
この場合、失業保険の受給期間はB社を離職したときから1年間となりますので、今現在の残日数を受給できるのは2007年10月となります。(離職したときからと漠然と書きましたが、法律条文上は雇用保険の被保険者の資格喪失の翌日から1年間です。)
指摘のあった2007年5月まででは?と言われたのは、
もしかしてB社では雇用保険の適用を受けていないということでしょうか?もしそうであるならば、A社を離職したときから1年ですので2007年5月までとなります。
この回答への補足
なんどもありがとうございます。
B社でも雇用保険の適用は受けていました。
B社を退職して失業保険の手続をした際に、B社は期間が短くて
適応外でA社の離職票で給付をもらうことになりました。
また、ハローワークでいただいた「受給者証」に期限が5月まで
となっていたので不安になり質問をいたしました。
では、C社を退職後B社とC社の離職票を提出すれば
2007年10月までであれば、残りの給付を受けられるのですね。
ちなみにその場合、給付はすぐ受けられるものでしょうか。
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