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失業保険につきまして、
待機期間7日後に仮にすぐ職業訓練を受けることが出来た場合、
失業保険はいつからもらえることになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

自己都合退職だったら、ということでしょうか?


もし、職業訓練が受講指示であった場合は給付制限期間であっても訓練開始から手当の対象となります。
通常の4週に1回の認定日ではなく月に1回となり訓練校経由で失業認定関連の書類を提出することになります。

>再度待期期間7日からやりなおしです
余談ですが、同じ受給資格での給付であれば受給期間内に一旦就職して短期離職などでまた残りの日数を受給する場合でも待期期間を再度おく必要はありません。
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職業訓練後、再度待期期間7日からやりなおしです

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