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2016年6月から17年5月、2022年1月から同年8月のそれぞれの期間に雇用保険に加入していたとして、これらの期間を合算して失業給付を受給することはできませんよね?

A 回答 (3件)

他の方が書かれていますように、雇用保険の加入期間の通算を通算するためには2つの条件を満たしていることが必要です。


簡単に書くと
 ・失業等給付を受けていないこと。
 ・1年以内に資格を取得していること。

で、質主様は5年近くの期間を空けて再度雇用保険に加入しているので、通算される余地がありません。
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間が空きすぎているのでだめです。

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>2016年6月から17年5月、2022年1月から同年8月



空き期間が1年を超えているので、通算はできませんね。
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