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特定受給資格者についてですが、
会社が60才定年制度で65歳まで雇用を延長しましたが65才の日前に退職した場合、受給できるでしょうか

A 回答 (2件)

おそらく「退職事由が会社都合にならないか?」との趣旨と思われます。


なりません。自己都合退職です。
雇用保険では65歳の誕生日の前日を以って65歳としますので誕生日の前々日までに辞めれば最大150日間の失業基本手当、65歳以降なら高年齢求職者給付金の一括支給です。
自己都合退職になりますので7日間の待期期間の後2か月間の給付制限期間が生じます。
では65歳の誕生日の2日前までの雇用契約とすれば良いと思うかも知れませんが、65歳までの雇用を義務付けた高年齢者雇用安定法に抵触しますので雇用契約期間の満了とは見なされません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。また何かあったらよろしくお願いします!

お礼日時:2024/02/29 19:09

特定受給資格者とは、「倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者」を指します。


解雇ではなく「予定されている定年」ですから、60歳でも65歳でも受給資格は無いと思います。
詳しくは、こちらを参照
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-116 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2024/02/23 16:55

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