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障害者枠で10年以上勤務し(嘱託)60歳定年後1年延長を申し出たがだめな時、失業給付金は申請できますか?また申請できたとして何日
分受給できますか、同時に今まで通り障害厚生年金(1級)も重複して受給できますか?(老齢厚生年金は失業給付金受給中は停止ですよね)
お手数ですがご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1年以上雇用保険に加入し、45歳以上65歳未満であれば、360日の失業保険を受けることができます。


障害厚生年金は、問題なく重複して受給できます。仰るように雇用保険との調整があるのは、老齢厚生年金のほうです。
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この回答へのお礼

重複しても何も問題なしですね。
有難うございました。

お礼日時:2009/05/04 21:55

失業給付を受けるには雇用保険に加入していたことが条件です。


雇用保険に加入していたなら失業給付を受けることができます。
「1年延長を申し出たがだめな時」とはやはり「解雇=会社都合」ではなく「定年退職=自己都合」の離職と見なされるでしょうから3ヶ月の待期期間が発生するでしょう。しかしその後は「障害者=就職困難者」として360日の給付が受けられます。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。確認しましたが雇用保険には加入
しております。とすると障害者ゆえ360日の給付が受けられると
言う事ですね。

お礼日時:2009/05/04 16:50

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