「覚え間違い」を教えてください!

私は10月後半までコンビニでアルバイトしていました。
未成年者飲酒禁止法で、未成年と思われるお客様に年齢確認をしていました。
ですが、20歳以上だと思いお酒を販売してしまった可能性もとてもあります。

私はまだ未成年ですが、(1)もし本当に未成年にお酒を販売してしまっていたら、前科あり、罰金50万円、店舗の営業停止ですよね?

(2)まだアルバイトしてても、もう辞めていても、処分罰金は同じですよね?

(3)あと万が一、お酒を買った未成年が飲酒が原因で(急性アルコール中毒、飲酒運転など)で死亡してしまった場合、お酒を販売した私はどのような処分になりますか?

分かる方、お願いします。

A 回答 (3件)

【未成年者飲酒禁止法】


第1条3項 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満20年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス

カタカナなので読みにくいですが、要するに「未成年が飲むためと知りながら、お酒を売ってはいけません」ということです。
このケースでは、知らずに売ったわけですから、この条項には違反しません。

また、

同4項 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満20年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス

ともあります。
これは「年齢確認等、未成年者飲酒の防止に努めよ」ということですが、罰則はなく、努力義務を掲げたものと解されます。
したがって、注意や指導は受けるかもしれませんが、国法における刑罰の対象にはなりません(各自治体の条例や行政処分についてはは分かりませんが)。

なお、(3)についてですが、(仮に未成年と知りながら売ったとしても)売った後、勝手に行われた行為の結果にまで責任をもつ必要はありません。
もっとも、すでに酔った状態で車に乗ってきたなど、これからどうなるかが容易に想像できる場合はまた別です((業務上)過失致死・過失致傷などが考えられます)。
しかしながらこれは未成年に限った話ではありません。
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この回答へのお礼

そうですか・・・

ありがとうございまいた。

お礼日時:2009/12/05 16:32

> もし本当に未成年にお酒を販売してしまっていたら、前科あり、罰金50万円、店舗の営業停止ですよね?



通常は、警察から店側に注意、JTや社団法人日本たばこ協会(TIOJ)、全国たばこ販売協同組合連合会(全協)なんかから注意勧告とかからでしょうか。


> 20歳以上だと思いお酒を販売してしまった可能性もとてもあります。

店側が適正なマニュアルを整備したり、教育を実施したりしていないとかなら、原則的に店側が管理責任を問われることになります。


そういう指導が行われていたが、知り合いの未成年にこっそり販売したとかなら、(2)みたいな可能性はあり得ますが。

--
自分の近所のコンビニですが、そういう事があったからかどうか知りませんが、レジのカウンターに、
「未成年への酒・たばこの販売防止のため、【30歳未満】の方に年齢が確認出来る証明書の提示をお願いしております。」
って書かれていました。

一部、20~30歳のお客さんには不便をかけるかも知れませんが、見た目で年齢が判断できない事実がある以上は非常に合理的だし、未成年への販売防止って大義名分が立つし。
そういう事で身分照明を持ってない者には販売できない、客足が遠のくって事を差し引いても、そういう配慮してるって事には非常に好感が持てて、グッジョブって感じでした。

taspo効果で売り上げが上がった分、自販機を細々と運営している事業者への公平性とかの意味も含めて、全国的に広がればいいのにって思いました。
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この回答へのお礼

 
そういった試みは良いですね
販売者側にとってはすごくありがたいと思います

ありがとうございました

お礼日時:2009/12/05 16:35

まず会社が責められ、店が責められ、あなたに回ってくるのは最後の最後でしょう。

大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

あ、はい・・・

ありがとうございました

お礼日時:2009/12/05 16:36

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