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リヤタイヤの後ろにサイドマーカーを後付けしたいと思いますが、取付する事自体に問題はありませんか?
また色による違法合法の違いはありますか?
赤色又は黄色を検討していますが、詳しい方宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

 サイドマーカーが、保安基準でいう側方灯であるというのなら、取付に問題はありません。


 No.1の方が、乗用車では認められていないと仰っていますが、保安基準ではそれを禁止していません。

 色は、その位置の場合、2005年以前に製造された車両なら橙色 or 赤色、2006年以降の車なら橙色のみです(その他の色は禁止されています)。
 ちなみに、黄色と橙色(←方向指示器の色)は別物ですのでご注意を。
 トラックやトレーラ等、車体側面に黄色や緑、青等のランプを並べている車両を見ますが、あれは側方灯ではありません(色が違いますからね)。

 その他、取付位置、ランプが見える角度、レンズの面積、明るさ等、細かい規定がたくさんあります。
 最新の基準ではありませんが、

http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubett …
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubett …
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/tekiyouseir …

に詳しく載っています。
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車がかかれていませんので、これだけの情報だけで違法合法は言えません。



しかし、乗用車であれば、サイドマーカー(側方灯)は認められていません。
以前、BMWがサイドマーカーで登録しようとして、保安基準不適合となっています。
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