人生のプチ美学を教えてください!!

父が病気で危篤状態になり、母から相談を受けたのですが分からない事だらけです。どなたか教えて下さい。

まず今の現状について箇条書きさせて頂きます。

・個人間で借りた(文房具屋で売っている借用書がある、連帯保証人はいない)借金100万円
・公営団地の家賃滞納(生活保護を受ける前のもの)
・財産は無い(家、車なども無く貯金も無い)
・10年前に自己破産をし現在は生活保護を受けて生活している(借金は保護を受ける前のもの)。
・個人間でお金を借りていた貸し主に、3年程携帯電話の利用料金を払って貰っていた(名義は貸し主で、利用料金は借金に含まれていないが父が危篤状態になってから返してくれと言われた)。

という状況です。

そこでお聞きしたいのが、

・母、兄、私、姉夫婦全員が相続放棄しなければならないか

・相続放棄した場合、上記全てのお金に関して支払い義務がなくなるのか

・相続放棄しない場合、上記全てを返済しなければならないのか(特に携帯電話の利用料金の支払いが必要か)

です。

初めての質問で書き方などに不快な点があるかもしれませんが、誰にも相談できず困っています。

お読み頂いた皆様、どうか返答をお願いします。

A 回答 (3件)

父が10年前に自己破産して生活保護を受けていると言う事ですか。


何処も借りる事ができないので、個人的に融通してくれ携帯まで貸してくれた知人への恩義も何もかなぐり捨ててしまうしか方法がないのなら、みんなで放棄の選択肢となるでしょう。

どういう関係の知人か知りませんが、困ったときに頼ってきて、いざとなったら自分の身内だけよければ後足で砂を掛けても平気なのかと、恨まれますよ。
次の順位の相続人にも話しておかないと、いきなり請求が来て恨まれますよ。

分割でも支払いしていく誠意ぐらいは見せるのが普通なんですが、父の物は父の物、残った家族は関係ないよと言うことでしょうか。
それともどうしても支払いができない状況と言うことでしょうか。
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>・母、兄、私、姉夫婦全員が相続放棄しなければならないか



現況、推定相続人は被相続人(父)となる人の配偶者、子(含む養子)です。姉夫婦のうち配偶者が被相続人と養子縁組していなければ、子にあたりませんので相続関係にありません。

子が全員相続放棄するために家庭裁判所にて申述受理されれば、被相続人から見て生存している直系尊属、兄弟姉妹(甥姪の代まで)と順次相続権が移りますので、借金を背負いたくなければおのおの相続放棄の手続きが必要です。
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 放棄しなかった人が借金を相続することになるので、当然全員が相続放棄しなければなりません。


 借金は生活費として借りたものなどは、夫の名義であっても配偶者も支払う必要があったと思います。
 20分5000円程度で弁護士に相談できますので、一度相談されたらいかがですか。
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