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私は、自然を散策するのが趣味で、山や河原を歩いています。、今年も狩猟許可期間に入りましたが、山の場合はある程度、人か動物かは見分けられますが、河原の場合葦が茂っておりハンターが近づいていることさえ分からないことが多いです。昨年は至近距離の水平打ちのハンターに出会いビックリした経験があります。また、犬を十数匹連れたから何人ものハンターから、「ここから出て行け」と怒鳴られたこともあります。別に草むらに潜んでいたわけでもなく、子供と河原で一休みしていただけなのに横暴なハンターもいるものです。最近は黄色の服を着ながら散策しております。
そこで質問なのですが、なるべく狩猟許可区域には立ち入らないようにしようと思っております。ネットで狩猟許可区域を検索しているのですが、思うように検索できません。そもそも狩猟許可区域とは指定されているのですか。それとも狩猟禁止区域として指定されているだけなのですか。安全なアウトドアを行うためには、どの区域に行けばよいのでしょうか。なお、私がよく散策している地域は滋賀県と京都府です。

A 回答 (1件)

>私は、自然を散策するのが趣味で、山や河原を歩いています。



私もアウトドアライフ愛好者で、冬期にはハンティング(銃猟)を嗜んでいます。

>そもそも狩猟許可区域とは指定されているのですか。それとも狩猟禁止区域として指定されているだけなのですか。

猟期が近づくと、各都道府県では狩猟地図を作成し、狩猟登録したハンターに配布しております。
この地図には「鳥獣保護区」・「銃猟禁止区域」・「休猟区」等の区域が明示されており、原則として、それ以外の場所は「狩猟許可区域」(可猟区)ということになります。
とは言え、他にも様々な規制がなされておりますから、地図にはそうと明示されないものの、銃器による可猟区となると、事実上さらに限定されています。

なお、「鳥獣保護区」・「銃猟禁止区域」には赤い標識(30cm四方の看板)が、「休猟区」には黄色の標識が、それぞれ可猟区との境界線上に立てられておりますので、その区域内で散策なさる分には比較的安全かと思われます。
こう書きながら、本末転倒なことを申し上げているような気がしなくはないですが。

>最近は黄色の服を着ながら散策しております。

「横暴なハンター」の側から申し上げるのも何ですが、ハンターが出入りする場所に行かれるときには、できるだけ派手な色、かつ蛍光色の上着等を着込まれるようお勧めいたします。

なお、各自治体の狩猟行政を管轄する部署に事情を説明してお願いすれば、狩猟登録者でなくとも、実費で狩猟地図を譲ってくれると思います。(過去に実績あり。)

滋賀県、京都府については、下記が狩猟行政を管轄する担当課です。
http://www.pref.shiga.jp/d/shizenkankyo/index.html
http://www.pref.kyoto.jp/soshiki/detail/44.html
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この回答へのお礼

ご丁寧に説明していただきありがとうございました。
大変よく理解できました。

お礼日時:2009/12/11 12:53

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