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不動産登記で、所有者の住所変更を行う際の変更登記についてです。
登記申請書が複数枚になった場合は、綴り目に契印が必要なのでしょうか。
また、登記申請書と一緒に綴じるのは、収入印紙を貼った用紙だけで、住民票は綴じずに別添付となるのでしょうか。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

登記申請書が複数枚にまたがる場合は割り印が必要です。


+申請書の次のページに登記印紙を貼付するならそこにも割り印が必要となります。
住所変更で必要な書類の綴りで一般的なのは、
申請書+印紙台紙+住民票
となります。
もし、住民票を原本還付するなら上記の住民票の部分はコピーしたものを綴って(原本還付の押印が必要)原本は綴じずに別添とします。
原本還付をせず登記所に出してもいいなら、申請書と一緒に合綴です。
本人申請の様ですので、ホチキス留めしないで書類を登記所に行ってください。登記官(又は相談員)が指導してくれますし、原本還付印等は登記所に整ってますので。ただし、ご自身の印鑑(認めでOK)は持って行きましょう。
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この回答へのお礼

たいへんよくわかりました。
法務局提供の説明文では細かい作業がわかりにくかったので、助かりました。

お礼日時:2009/12/20 13:03

住所変更の登記



参考サイト
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1 …
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2009/12/20 13:04

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