![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?8acaa2e)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
その土地の住所(正確な番地まで)が判るのでしたら、その土地を管轄する法務局(登記所)へ行き、登記簿を閲覧したり、登記簿謄本をとれば、所有者の名前が判ります。
又、郵送でも申請できます。
参考urlをご覧ください。
管轄の登記所は下記のページで判ります。
http://info.moj.go.jp/kankatsu-s.htm
参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2418/tohon …
この回答へのお礼
お礼日時:2003/05/25 20:23
kyaezawaさん、回答をありがとうございました。
参考URLも教えてくれて、本当にたすかります。
この度はどうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
その土地の管轄の登記所(法務局)へ行って、調べます。
(1)その土地の詳しい住所・地番を調べる・・・・住宅地図みたいなのがあります(何というのか忘れました)
(2)調べた地番で、土地の登記簿謄本の閲覧を申請すれば解ります。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/05/25 20:18
早速の回答をありがとうございました。
また、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
早速「法務局」へ行ってみます。
この度はどうもありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 地域研究 建物の、歴史ってどなたに聞くのが一番いいですか? 2 2022/08/11 19:29
- その他(暮らし・生活・行事) 建物の、歴史ってどなたに聞くのが一番いいんでしょうか? 1 2022/08/11 19:37
- その他(法律) 他人の土地に設置してある構築物の所有権 4 2023/05/28 07:21
- その他(住宅・住まい) 隣の空き地の雑草問題。 5 2022/05/25 19:29
- 相続・譲渡・売却 不動産売買の時の税金について 2 2023/02/19 14:33
- その他(法律) 民法233条 1 2022/10/09 16:37
- 相続・譲渡・売却 境界確定、これは一般的なやり方ですか? 6 2023/01/24 22:10
- 相続・譲渡・売却 亡くなった、ひいおばあちゃんの土地の売却について 7 2023/08/18 15:27
- その他(悩み相談・人生相談) 隣の空き地問題。 2 2022/06/14 12:24
- その他(住宅・住まい) 擁壁の修繕責任は誰になりますか? 5 2022/09/25 00:43
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
住所にある甲や乙について
-
地番の「外1筆」について
-
Googleマップに住所を入力して...
-
閉鎖された公図が何故必要か?
-
登記簿謄本は法務局で申請すれ...
-
役所が間違って付けた住居表示...
-
表示登記の面積表示について
-
区分建物の家屋番号について 家...
-
至急回答お願いします! 市区町...
-
丁・番地・号のない住所
-
土地の所有者を調べる方法を教...
-
本籍地に登録できない場所はどこ?
-
家の庭に、母屋とは別の一戸建...
-
登記申請書の宛先
-
住所の「無番地 」って住所の一...
-
農地の小作権(永小作権ではあ...
-
○○番地○号と○○番○号の違い
-
道路の所有者
-
田の所有者を調べるには?
-
土地所有者の所在を知りたい。
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報