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一年半前に賃貸契約したのですが、最近になって賃貸契約上に記載されている番地が実際の地図上のものと違っていることが判明しました。いくつかの信頼できる地図やオンラインで確かめたので間違ありません。そこで不動産屋に電話したところ、建物謄本には間違っている住所が登録されているので、オーナーの承諾も得ているのでそれが全てです、といわれてしまいました。

市役所や免許、銀行、すべてが間違った住所で登録されているというのは大変困る、と伝えたのですが、真剣に取り合ってもらえません。地図やカーナビでも間違った住所ではでてこないはずなので、郵便物などはおそらくマンション名で判断して届いていたかもしれませんが、宛先不明で届かなかったものがある可能性があります。

不動産屋が契約時に、登記上はア、実際の地図上の住所はBという具合にきちんど説明するのが筋だと思います。それ以前にオーナーが間違った住所を建物謄本に登録している事自体おかしいです。これから、すべてを訂正しなければならないとおもうと、正直しんどいです。

どうしたらいいでしょうか?

謝罪の一筆とできれば慰謝料を請求できるでしょうか?

A 回答 (5件)

登記簿の地番と住所が必ず同じということはありません。


登記簿地番は法務局の管轄ですが住所の決定は市役所の管轄です。

住所の問題なら市役所に確認してください。

この回答への補足

週明けに問い合わせてみます。取り急ぎお礼もうしあげます。

補足日時:2010/09/18 16:15
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住居表示と地番は違うことが多いです。

住んでる自治体のホームページで住居表示実施区域を調べてみたらどうです?

この回答への補足

回答有り難うございます。

調べたところ住居表示にはおおせのとおり2種類あるようですね。私が納得がいかないのは、我が家に配達なり訪問なり用事があって来られる方が、地図やオンラインマップ検索、カーナビなどで到達できない可能性がある!この一点にあり、オーナーから管理料をもらっている不動産業者は、契約時に街区符号と住居番号が異なる点と、両者の住所を口頭および文書できちんと説明/明示すべきところを、その義務を怠った、ということです。

?配達員さんや宅急便屋さんは最初からマンション名で認識できたか、探しまわったか、人に聞いたか、とにかく賃貸契約書の住所と地図やオンラインマップ検索、カーナビなどが結果表示する場所が異なるのは問題だと思います。

来週、その点を市役所にも尋ねてみようかと思ってます。

補足日時:2010/09/18 16:25
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登記簿と実際の住所が違うのは、きわめて普通の、常識的なことです。



>私が納得がいかないのは、我が家に配達なり訪問なり用事があって来られる方が、地図やオンラインマップ検索、カーナビなどで到達できない可能性がある!この一点にあり、

通常は住所の方を使うので、日常生活上全く問題ないと思います。

>オーナーから管理料をもらっている不動産業者は、契約時に街区符号と住居番号が異なる点と、両者の住所を口頭および文書できちんと説明/明示すべきところを、その義務を怠った、ということです。

そんな義務はありません。
なので、

>謝罪の一筆とできれば慰謝料を請求できるでしょうか?

不動産屋は謝罪の義務も必要もありません。
不法行為ではないので、慰謝料も発生しません。
つまり請求しても無駄です。

むしろ、登記簿と住所が違うなどという当然のことでクレームめいたことを執拗にすれば、不動産屋は質問者さんを威力業務妨害で告訴できるし、質問者さんに対して慰謝料請求ができます。
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この回答へのお礼

あなた様のおっしゃっていることを直訳すると、わたしはきわめて非常識である、常識に欠けている、ということですかね?ネットを検索すると同じような質問も散見され、そのかたがたも非常識ということですか?当然のこと、当たり前のことというのはあなた様の主観的意見だと思います。

こういう言い方をされると、その方面にくらい人間としては、質問を投稿することじたいためらってしまいます。私に関しては、日常生活に支障がまったくない訳ではないですから、ご相談もうしあげたわけです。もちろん、本気でクレームにしたり慰謝料を請求するようなことはしませんよ。

当該の不動産屋およびオーナーは入居当初から約束を反故にされた結果被害に遭ったり、欠陥構造を長期間修繕しなかったり、なんども謝罪や対応をしてもらっている経緯があります。そういう前科がすくなからずあるため語気がつよくなったまでです。

ほかの方からベストアンサーをいただけたのでそれでよしとします。

お礼日時:2010/09/19 23:38

不動産賃貸借契約書に住居表示でなくて、登記簿記載の所在と家屋番号で貸家を特定してあったので、それが住居表示だと思い込んで《住所》と皆さん方に質問者さんはお知らせしてたら今般住居表示が違っていたことが判明した。

訂正は手間だしこれまで恥をかかされて来て不愉快だ。

こう言うことですか?
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この回答へのお礼

わたくしがながながと言った事を、簡潔かつ明快にまとめて下さって感謝いたします。恥はともかく事実が判明した今「自分らは何も悪くない。知った事か」という態度の不動産業者およびオーナーに憤りを感じずに入られません。

私は引っ越しを過去に8回おこなった経験から、訂正に多大な手間と時間、そしてお金もかかることを知っております。市役所登録関連、免許証、銀行、クレジットカード、保険、勤め先、家族、友人、知人、インターネット上の登録、その他。。。

不動産業者が代わりに代行してやってくれるなら水に流しますが、事実上不可能ですし、いままでの無責任ともおもえる対応を考えると、お詫びを一筆と慰謝料を要求したいのです。そのために、法的な手続きや根拠、または交渉の進め方、過去の事例などをアドバイスいただければ幸いです。

お礼日時:2010/09/19 06:48

管理会社やら大家さんの行為が違法とは言えないでしょう。

手放しで称賛できることではないにしても。住居表示は必ずしも建物と一対一で対応してないので、登記簿の記載によると言う慣行をとってる業者は確かにいます。元々地番の制度しかなかったのを、街区方式の一律適応っていう中央集権的発想で住所の表示を統一しようとしたら、通り丁方式―通り挟んで向い合わせのお家を同じ町内にするやり方。京都市内とか―なんかあったりして地元対策も中途半端で大量の未実施地域ができちゃった。それで、正確を旨とする業者さんほど地番表記を優先する。こんな感じです。

法的な話だと、両方法的根拠のある表示だからどちらを使おうと適法。違いを知らなかったお客さん相手でもは「相手の法律の不知に配慮する義務なし」って大原則が適応される。

僕も今の仕事するまで知らなかったので質問者さんに同情しますが賠償やら謝罪請求は無理筋みたいですね。
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この回答へのお礼

よく分かりました。本件は水に流す事にします。今後はわたくしも注意することにいたします。丁寧に教えていただき有り難うございました。

お礼日時:2010/09/19 11:12

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