3分あったら何をしますか?

会社の定款を作成するにあたり、所在地を記載するところがありますが、そこには最小行政区画である市町村区まで記載すればいいとの話を聞きました。そこで、政令指定都市の場合ですが、市なのか区まで記載すればいいのかわかりません。最小行政区画はどちらになるのでしょうか。また、最小行政区画は法律で定義されているのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

結論から言えば、東京都の場合は~区まで、政令指定都市の場合は~市が最小行政区画となります。



なぜなら、一般に『市区町村』という場合の『区』は東京都の区のことを言い、『特別区』といいます。つまり、特別区は市町村と同じ機能を持つ行政区画であり、地方自治法では特別地方公共団体と位置づけられます。(区長も区議会もちゃんと選挙で選びますよね)

一方、政令指定都市の『区』は単なる住所表示であって、行政区画ではありません。東京都の特別区に対し、『行政区』と呼ばれます。

だから、東京都と政令指定都市の「~区」は、同じ区でも意味合いがぜんぜん違います。(特別区と行政区)特別区については、地方自治法第281条~283条を確認してください♪
なお、最小行政区画については、市区町村(区は特別区)となっていますよ。。。

参考URL:http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いくつかのところへ問い合わせましたが、きちんと整理して理解されている人はいませんでした。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/03 10:08

政令指定都市の場合は、「~区」が最小行政区画です。



「~~県~~郡~~町」の場合は、「~~町」が
最小行政区画です。

なんとなく意味はわかりますよね^^
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かになんとなく意味はわかってきました。

お礼日時:2005/11/03 09:11

定款に「本店の所在地」として記載するには、次のような方法があります。



(1)独立の最小行政区画を定める場合
独立の最小行政区画とは、東京都の場合は特別区、すなわち千代田区、中央区、港区、世田谷区、台東区などの23区、その他は市町村です。したがって、政令指定都市(大阪市、京都市、札幌市、仙台市、横浜市、名古屋市、神戸市、広島市、福岡市、川崎市、千葉市、さいたま市)もその他にあたります。

本店所在地として定款に記載するには、この独立の最小行政区画を定める場合が一般的です。なぜならば、会社設立後に本店を移転すぅる必要が生じた場合に、定款に定めた本店の所在地内に本店を移転するときは、定款変更に関する株主総会を開催することなく、取締役会の決議のみですることができるからです。もちろん、定款に定めた本店の所在地以外の地に本店を移転する場合には、定款変更に関する株主総会の決議が必要です。

(2)所在場所まで具体的に定める場合
たとえば、「東京都○○区○○町○丁目○番○号」まで定める場合です。

(3) (1)よりは狭く、(2)よりは広く定める場合
たとえば、政令指定都市の場合、独立の最小行政区画を定める場合は「大阪市」と定めますが、「大阪市淀川区」というように、政令指定都市における市単位よりも細かく定める場合です。ただし、登記簿上の本店には所在地番まで記載されますので、設立の登記に際しては所在場所(所在地番まで)まで記載しなければなりません。

なお、定款に記載する本店の所在地は確定的でなければならず、選択的記載は許されません。選択的とは、「東京都千代田区または中央区」というように定める場合です。

なお、行政区画を定めた法律は「地方自治法」になると思います。
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この回答へのお礼

詳しい説明感謝します。政令指定都市の最小行政区画は東京以外は市になるのですね。すっきりしました。明日、地方自治法の条項を確認してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/30 23:05

 詳しく知らないのですが・・・・


>市町村区まで記載すればいいとの話を聞きました
その方が言う通りであれば、区だと思いますが・・・・

 設立メンバーになのに忘れてしまったので、
どうしても確実に行いたいのでしたら、司法書士のかたに聞くのが確実ですね。
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この回答へのお礼

公的な機関に質問したのですが、明確な回答が得られなかったもので。。。
こういったことに詳しいのは司法書士なのですね。お付き合いしている司法書士はいないのですが、別のことなども相談できそうなので考えてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/30 22:56

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