
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言えば、東京都の場合は~区まで、政令指定都市の場合は~市が最小行政区画となります。
なぜなら、一般に『市区町村』という場合の『区』は東京都の区のことを言い、『特別区』といいます。つまり、特別区は市町村と同じ機能を持つ行政区画であり、地方自治法では特別地方公共団体と位置づけられます。(区長も区議会もちゃんと選挙で選びますよね)
一方、政令指定都市の『区』は単なる住所表示であって、行政区画ではありません。東京都の特別区に対し、『行政区』と呼ばれます。
だから、東京都と政令指定都市の「~区」は、同じ区でも意味合いがぜんぜん違います。(特別区と行政区)特別区については、地方自治法第281条~283条を確認してください♪
なお、最小行政区画については、市区町村(区は特別区)となっていますよ。。。
参考URL:http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
この回答へのお礼
お礼日時:2005/11/03 10:08
ありがとうございます。
いくつかのところへ問い合わせましたが、きちんと整理して理解されている人はいませんでした。参考になりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
政令指定都市の場合は、「~区」が最小行政区画です。
「~~県~~郡~~町」の場合は、「~~町」が
最小行政区画です。
なんとなく意味はわかりますよね^^
No.2
- 回答日時:
定款に「本店の所在地」として記載するには、次のような方法があります。
(1)独立の最小行政区画を定める場合
独立の最小行政区画とは、東京都の場合は特別区、すなわち千代田区、中央区、港区、世田谷区、台東区などの23区、その他は市町村です。したがって、政令指定都市(大阪市、京都市、札幌市、仙台市、横浜市、名古屋市、神戸市、広島市、福岡市、川崎市、千葉市、さいたま市)もその他にあたります。
本店所在地として定款に記載するには、この独立の最小行政区画を定める場合が一般的です。なぜならば、会社設立後に本店を移転すぅる必要が生じた場合に、定款に定めた本店の所在地内に本店を移転するときは、定款変更に関する株主総会を開催することなく、取締役会の決議のみですることができるからです。もちろん、定款に定めた本店の所在地以外の地に本店を移転する場合には、定款変更に関する株主総会の決議が必要です。
(2)所在場所まで具体的に定める場合
たとえば、「東京都○○区○○町○丁目○番○号」まで定める場合です。
(3) (1)よりは狭く、(2)よりは広く定める場合
たとえば、政令指定都市の場合、独立の最小行政区画を定める場合は「大阪市」と定めますが、「大阪市淀川区」というように、政令指定都市における市単位よりも細かく定める場合です。ただし、登記簿上の本店には所在地番まで記載されますので、設立の登記に際しては所在場所(所在地番まで)まで記載しなければなりません。
なお、定款に記載する本店の所在地は確定的でなければならず、選択的記載は許されません。選択的とは、「東京都千代田区または中央区」というように定める場合です。
なお、行政区画を定めた法律は「地方自治法」になると思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/10/30 23:05
詳しい説明感謝します。政令指定都市の最小行政区画は東京以外は市になるのですね。すっきりしました。明日、地方自治法の条項を確認してみます。ありがとうございました。
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