
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
いわゆる公図(法律上は、地図又は地図に準ずる図面といます)は、法務局に備え付けられています。
市役所にあるのは、その地図等を写したものにすぎません。あくまで固定資産税等の課税のための資料です。したがって、地図の訂正は、法務局の登記官におこなってもらう必要があります。ただし、法務局に行っても、法務局にある資料で地図の間違いが明白である場合以外は、土地所在図、地積測量図等の資料を作成して、登記官に対して地図の訂正の申出をする必要があります。まずは土地家屋調査士に相談してください。
不動産登記法
(地図等)
第十四条 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。
3 第一項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。
4 第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。
5 前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。
6 第一項の地図及び建物所在図並びに第四項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。
不動産登記規則
(地図等の訂正)
第十六条 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
2 前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
3 第一項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「地図訂正申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一 申出人の氏名又は名称及び住所
二 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨
五 申出に係る訂正の内容
4 第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
一 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して地図訂正申出情報を登記所に提供する方法
二 地図訂正申出情報を記載した書面(地図訂正申出情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法
5 第一項の申出をする場合には、地図訂正申出情報と併せて次に掲げる情報を提供しなければならない。
一 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番に誤りがあることを証する情報
二 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図
三 表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては、区長とする。以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
6 令第四条 本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。
7 第三十六条第一項から第三項までの規定は、前項において準用する令第七条第一項第一号 及び第二号 の法務省令で定める場合について準用する。
8 令第十条 から第十四条 までの規定は、第四項第一号の方法により第一項の申出をする場合について準用する。
9 第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項 及び第二項 の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条 の法務省令で定める電子証明書について準用する。
10 令第十五条 、第十六条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、令第十六条第五項 の規定は第四項第二号 に規定する地図訂正申出情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により第一項 の申出をする場合について準用する。この場合において、令第十六条第一項 及び第十八条第一項 中「記名押印しなければ」とあるのは、「署名し、又は記名押印しなければ」と読み替えるものとする。
11 第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、第五十一条の規定は第四項第二号に規定する磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項 」とあるのは、「第十六条第十項において準用する令第十六条第五項 」と読み替えるものとする。
12 登記官は、申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面を訂正する必要があると認めるときは、地図又は地図に準ずる図面を訂正しなければならない。
13 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、第一項の申出を却下しなければならない。
一 申出に係る土地の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
三 地図訂正申出情報又はその提供の方法がこの省令の規定により定められた方式に適合しないとき。
四 この省令の規定により地図訂正申出情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
五 申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面に誤りがあると認められないとき。
六 地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるとき。
14 第三十八条及び第三十九条の規定は、第一項の申出について準用する。
15 登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂正をすることができる。
No.2
- 回答日時:
補足です。
市の地籍係に現況を見てもらうということのようですので、市から法務局に訂正の申出をしてもらえるのか、それとも、御相談者がおこなうのか、市に確認して下さい。地方税法
(固定資産課税台帳の登録事項)
第三百八十一条
省略
7 市町村長は、登記簿に登記されるべき土地又は家屋が登記されていないため、又は地目その他登記されている事項が事実と相違するため課税上支障があると認める場合においては、当該土地又は家屋の所在地を管轄する登記所にそのすべき登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができる。この場合において、当該登記所は、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その申出に係る登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとり、その申出を相当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨を市町村長に通知しなければならない。
省略
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