限定しりとり

お世話様です。
実は私が以前勤めておりました会社が倒産致しました。
倒産前に私どもは会社都合にて退職したのですが、給与未払が2カ月ほどあり。みんなで相談した結果未払給与の立替払い申請を行いました。
そこで監督署の方々と面談をする中で私自身が登記上に役員として記載されていた事実を指摘されました。登記上名前の記載のある場合立替払いの基本的には対象外になるとの事。
一応私は当時の代表より名前だけ貸してくれという事で登記に乗せ、実際はなんら従業員と同じ待遇にて来た事を監督署に説明しました。
一応「確認通知書」にて労働基準監督署長より認知の書類が届き、さてこれから実際の労働者健康福祉機構へ請求を行いました。

そこで質問なのですがこの工程まで来て「登記上の役員」という事で不支給となる場合あるのでしょうか?。
審査するにしても面談したのは監督署の方々であり、その機構へは私の待遇など伝わらないので審査基準としては「この人は登記上の役員だね」という事でNGにされるのは納得いかない気がするので質問させて頂きました。皆さんの経験、聞いた話などありましたらよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>審査するにしても面談したのは監督署の方々であり、その機構へは私の待遇など伝わらないので審査基準としては「この人は登記上の役員だね」という事でNGにされるのは納得いかない気がするので質問させて頂きました。



支給されない可能性はかなり高いです
質問者さんの個人的感情は理解できますが、第三者対抗用件である登記に名前が上がっている以上は、第三者である労基は登記要件で判断せざるを得ません
正直なところ登記要件を覆すのは並大抵の事では無理です
その位登記とは強力な要件を持っています
知人の借金の保証人になるのと同じで、後から「名前だけ貸したんだ」は通じない世界なのです
言い方は悪いのですが、何故役員登記を了承してしまったのか?としか言えません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そういう事であれば、労働基準監督署長の確認の時点でNGにしてもらったほうが精神的に諦めもついたものを…と愚痴りたくなりますね。

役員登記に関しては世間知らずの私の過ちでした。
今後は気をつけます。

お礼日時:2009/11/25 09:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!