
No.7
- 回答日時:
>本契約で初めて地番と住所が違うことに気がつきました。
おそらく住居表示実施区域ではないでしょうか。例えば、10番という地番の土地の上に建っている建物に住む場合、住居表示実施区域でなければ、住所は10番地になります。
しかし、そこが住居表示実施区域の場合(住居表示は街区方式が多いので、以下、街区方式を前提に説明します。)であれば、たとえば、20番49号(20番地49ではありません。)という住所になります。
20番は街区(道路や水路で区切られたブロック)符号といいます。その街区ごとに、その街区のある角の点(例えば、真北)を基準に、例えば時計回りに街区の周囲を一定の距離(例えば10メートル)ごとに区切って、それぞれに基礎番号をふります。そして、建物(の玄関の位置)が、基礎番号49の範囲に入っていれば、49号という住居番号がふられることになります。
ですから、隣の家の玄関の位置が基礎番号49の範囲に入っていると、隣の家の住所も同じ20番49号ということもありえます。(市町村によっては、混乱を避けるために、20番49-1号という枝番表記を認めているところもあります。)
>番地を50にすることは可能でしょうか?
例えば、20番50号の住所の建物に住んでいたが、建て替えをしたところ、新築の家の玄関の位置が前の建物の玄関の位置と変わってしまってので、本来であれば、20番49号の住所に変更すべき状態になったとします。しかし、住んでいる場所自体は何ら変わらないのに、たまたま玄関の位置が変わったがために、住所の変更をしなければならないというのは、ある意味酷な面があります。そのような場合、特例として20番50号の住所を認める市町村もあります。
しかし、御相談者の場合、そのような正当な事情がないので変更は困難だと思われますが、市町村の住居表示の担当部署に相談されることをお勧めします。
回答ありがとうございます。電話で質問したら50番でOKのような回答でした。1人の市職員の回答を行政の回答とみなして良いのか少し疑問が残りますが。住居変更手続きで私の要望をぶつけてみます。
No.5
- 回答日時:
住民票の所在地(住所地)は
登記簿の存在する場所であれば設定可能。
一般的には
建物の過半が占める地番を住所地とします。
確認申請に所在地が記載(2つ)されていますので
それを持って行けば変更可能。
>確認申請に所在地が記載(2つ)されていますので
書類を探しましたが、そのような記載は見つかりませんでした。
不動産業者に聞いたら「新築は登記しないと住居表示(番地)が確定しません。中古は登記済なので住居表示はありますよ。」とのこと。市役所で住居表示地図を見せてもらったら、地番と住居表示の両方が載っていました。載ってるってことは市が確定させたってことでは・・・。
No.4
- 回答日時:
基本的に、そこにある住所番地ならどれでも使えます。
ただ、飛び番等の場合(区画が完成してからの分割など)だと番号が飛んでしまうので、郵便局や運送会社が迷う事になるかもしれません。
>1つの地番(登記)に2つの番地(住所)があるのは解せません。
登記簿を見てくれば判る話です。
私が住んでいるうちには、5つに分かれて居ます。
登記簿上を一つにまとめる事は可能ですが、再測量を行って纏める作業を行う事になる為。再測量や申請で10万~20万程度掛かる事になるかもしれません。
一般的にはそんなことしても無駄なのでしないと言う事が多いですけどね。
どうしてもというのであれば出来る事になって居ます。
No.3
- 回答日時:
>1つの地番(登記)に2つの番地(住所)があるのは解せません。
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/mac …
参考になるかわかりませんが「住居番号」をご覧ください。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
人気Q&Aランキング
-
4
本籍地に登録できない場所はどこ?
-
5
家の庭に、母屋とは別の一戸建...
-
6
地番の「外1筆」について
-
7
閉鎖された公図が何故必要か?
-
8
住所貸し(レンタルオフィス)は...
-
9
道路の所有者
-
10
建物の登記事項証明書について
-
11
住所の「無番地 」って住所の一...
-
12
地番を調べる
-
13
社会福祉法人が有する社会福祉...
-
14
法務局で取得可能なものは?(...
-
15
登記簿謄本は法務局で申請すれ...
-
16
土地の所有者を調べるには?
-
17
公図を訂正する時の手続きと期間
-
18
田の所有者を調べるには?
-
19
地番で場所を調べるには
-
20
建物の登記事項証明書の見方
おすすめ情報
公式facebook
公式twitter