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以前勤めていた会社が給料を誤魔化していたので、労働基準監督署に相談して請求してもらいました。
もう退職しているので、就活サイトの口コミにその事を書いてやろうと思っています。
これは名誉毀損罪にあたりますか?
もちろん行政を通しているので、給与未払いは公的な事実です。

A 回答 (2件)

名誉棄損罪に該当する可能性はあります。


名誉毀損や業務妨害は、事実関係の有無に問わず、当てはまります。
つまり本当のことであったとしても、名誉毀損になる可能性があります。
めちゃめちゃ簡単な例で言うと、
ブスにブスと言ってはいけない、ってことと同じことです。

同じようなことをして訴えられたという事例や判例は少なくありません。
少なからず、質問者さんのように、グレーゾーンであると認識のある方は、不要な危ない橋は渡らない方が良いかと思いますよ。

お気持ちはお察しします。
他のことで発散された方が良いですよ。
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名誉棄損行為ではありますが、専ら公共の利益のために行うのであれば、罪には問われません。

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