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我が家の裏側は狭い砂利道の公道です。車が一台通れる位。その道をはさんで向いに10年ほど前に一軒の家ができたことにより、徐々に公道が広がり、大幅に我が家の畑に食い込み公道を広げています。 そこで行政に依頼し一定の手続きにより立ち会いを行い、道路と私有地の境界を明らかにしました。その境界線は道路の幅が半分になるほど我が家の私有地に大きく食い込んでいました。将来のトラブル防止のために、境界をはっきりさせたいから工事をして低い杭を打つことをその家に申し出ると、猛攻撃で反対です。こちらとしては、いじわるするつもりでもなく、今までの生活に支障をきたすつもりもありません。ただ、私有地がいつの間にか公道化されていって不利益をこうむるようでは、日々のストレスですし、後々問題の火種になりかねないので、境界がはっきり分かるようにしておきたいのです。 これは、公道の管理者と我が家との問題であるのに、その家は公道が狭くなるために、「測量が間違っている」とか、「異議申し立てをする」とか、「裁判に持ち込む」とか、あまりに傲慢な態度に冷静ではいられません。何か良い解決はないのでしょうか。

A 回答 (4件)

「徐々に公道が拡がり」の経緯がよくわからないのですが、


誰かが土木工事をして拡張する以外、勝手に広くなるということがあるのですか??
畑ののり面がその行動と同じ高さでそこに車のタイヤが乗るということかな?

すでに行政との境界確認も済んでいるのでしたら、
あなたが説明してももうすでに書かれる通りの対応なら話は進展なしでしょうね。
あなたが所有者なら、特に相手方の土地に接しているわけでもないので、
はっきりいって杭でも柵、フェンスでも相手がそこまで言う権利はないですよね。
ただ、ご近所さんだからこれからのこともあるから・・・ですよね。
一番面倒ですな。
説明に行かなければよかったのに・・・が率直な感想です。
(建物を建てるわけでもないし、境界立会を要すの隣接地所有者でもないので、本来必要もなかったんですよ。)

でもその相手側に、何の権利があるのですか?
その点を行政側に「公道所有者の私ども(行政側)と隣接地所有者様(あなた)との話し合いの結果ですので。」
と測量結果なども含め、説明に言ってもらうのがいいのではないでしょうか?

あなたがいくら言ってもたぶんこういった相手には無意味で疲れるだけでしょうから。
おまけにこういうタイプの隣人は、一つ譲歩すると、また何かあると無理難題や自己都合の論理をつきつけてきますよ。
もうすでに口論になっている時点で、今後の関係は××・・ですので、
法律上問題ないことを盾にあなたの不安を解消をする術をとる方がいいと思いますよ。
(普通は境界認定で当事者が揉めることはあっても、第三者が出てきて文句言うって時点で非常識かと思いますが・・・)

あまり感情的にならずに、自分ではどう話してもこう反応されてどうしたらいいかわからず困ってます、と
行政にお願いしましょう・・・
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この回答へのお礼

道が広がったのは畑と道の堺が何もないために、工事の際車の出入りや、その家で砂利を敷いたことによって徐々に広がっていきました。気にはしていたのですが、今までの付き合いがあり、結果として見過ごしてきてしまいました。ですから、今からできる限り後の問題とならないようにしたいと思います。もっと気持ちを強く持って対応していきます。ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/09 22:00

こんにちは。



ひとつ、気になることがあります。

>我が家の裏側は狭い砂利道の公道です。

この「公道」とは、建築基準法第42条第2項による道路ではありませんか?
通称、「2項道路」と呼ばれているものです。

あなたの自宅の敷地が2項道路に接しているのならば、少々話が変わります。
この道路の中心線からあなたの敷地側に2m後退した線が、「みなし道路の境界線」です。
この道路側には、塀・フェンスなどは立てられません。
低い杭の打設も、工作物に該当しますので、ダメです。
官民の境界を示す境界杭を設置するのであれば大丈夫です。
でも、すでに道路査定が実施されているのであれば、行政側は境界杭を設置していませんか?

2項道路かどうかは、管轄の特定行政庁(市役所の建築指導課)に尋ねればわかります。
あなたの自宅の確認通知書の配置図にも記載があるはずです。

2項道路でなければ、確定済の自分側の官民境界の位置や自分の土地利用について、他人が介入できないことは他の方の回答のとおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。法律の知識がないからなめられてしまうのかと思います。もっと勉強してトラブルが大きくならないようにしたいと思います。

お礼日時:2012/04/09 21:46

>何か良い解決はないのでしょうか。



第三者にはなんら権利が有りませんので「官民」で確定した境界で確定するだけです

>低い杭を打つことをその家に申し出ると

余計な話をされるから問題がこじれます

自分の土地の部分を掘り下げるなどされればそれまででしょう

>「異議申し立てをする」とか、「裁判に持ち込む」

いずれもその方からのアクションですから勝手にして貰えば良いだけです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。境を明らかにする杭を打つにあたり、車の出入りで迷惑をかけてはいけないと思い連絡をしたことが失敗だったと思います。しばらく様子を見て境をはっきり明示する手段をとります。

お礼日時:2012/04/09 21:50

隣の家と交渉する必要はまったくないし、今後その件について話さないほうが良いと思います。


できるだけ早く、行政に測量杭打ちをしてもらい、そのラインに沿って自分で柵なり敷石なりしないと!
それこそ、長期間利用を認めていた、などと難くせを付けられます。
施工中に何か言われたら、「難しいことは分からないので、行政に言って」とか相手にしないことです。
「どうぞ裁判所へ」でもよいのでは。
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この回答へのお礼

早速回答をいただきありがとうございます。心強く思います。異議申し立てをするといっているのですが、それによって行政はころころ変わるものなのでしょうか・・いろいろ心配していても仕方ありません、行動に移さないといけませんね。

お礼日時:2012/04/09 22:10

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