墾田永年私財法を出した理由についてのことですが、
?「人口が増え、口分田が不足したため」と教科書に書いていたのですが、何故人口が増えたから口分田が不足したのですか。人口が多いほど、人々に多くの口分田を与えることができると思うし、口分田が不足したら、新しく開墾すればいくらでもできると思うのですが・・・。
?「人口が増え、口分田が不足したため」墾田永年私財法を出したのはいいけど、それで口分田の不足は補えるのでしょうか。
?墾田永年私財法を出してしまったら、もう口分田じゃなくなってしまうと思うのですが。
分かりにくい説明ですいません。宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>?「人口が増え、口分田が不足したため」と教科書に書いていたのですが、何故人口が増えたから口分田が不足したのですか。
人口が多いほど、人々に多くの口分田を与えることができると思うし、口分田が不足したら、新しく開墾すればいくらでもできると思うのですが・・・。口分田=農地は簡単に開墾できるものではなかったようです。723年の三世一身の法が出される前年の722年に、百万町歩開墾計画が出されます。当時80~90万町歩ほどの耕地だったところに、百万町歩開墾ですから最初から無理な計画ではあったのですが、それでも農民を夫役(強制)に駆り出し、国司、郡司などを動員しても凡そ現状の一割程度の拡大に過ぎなかったとされています。そもそも、この計画が出されたのは、人口の増加にともなう食糧不足が背景にあります。一人あたりの口分田の広さは決まっていますから、人口が増加すれば口分田も人口増加分増えなければならないはずです。しかし、人口の増加に口分田の増加が追いつかず、口分田をもらえない人口が増え、失業状態のようなものですから、逃亡・浮浪(本籍から流浪するが、所在がはっきりし、庸調は納める)が増えるようになります。人口の増加→口分田の不足→食糧不足→逃亡・浮浪の増加をもたらすわけです。そこで政府=官主導で開墾地を増やそうとしたわけですが失敗に終わり、民間主導に切り替えて、耕地を増やそうと図るわけです。そこで出てきたのが、三世一身の法です。しかし、一時的な私有は認められても、最終的に収公されては開墾意欲が湧かないとの理由で、20年後の743年に墾田永年私財法が出されたわけです。
開墾は一人で出来るものではなく、多くの人間を動員(強制ではなく賃金を支払い)し、開墾道具、食料、資金も必要です。そのため、実際に開墾を主導できる層は限られています。地方では郡司などの国造の系譜を引く豪族や有力農民、中央では院宮王臣家と呼ばれる皇族や貴族、大寺社などです。また、院宮王臣家等が開墾したからと言って口分田が増えるわけでもありません。私有地が増えるだけですが、その私有地を逃亡人、浮浪人や口分田農民を集めて耕作させなくてはならないので、開墾は耕地の拡大は逃亡人、浮浪人に耕作の機会を与え、食糧不足の解決にもなったわけです。これを裏付けるものとして、私有地に口分田の班布を受けた農民を、口分田から切り離し、囲い込む(耕作に従事させる)ことを禁止する法令がたびたび出ています。耕作をさせるために口分田より有利な条件(賃租で耕作させるのが一般的)で農民を集めていたようです。
つまり、743年の墾田永年私財法が出された背景には、722年の百万町歩開墾計画から引き続く人口の増加、口分田(耕地)不足、食糧の不足があったのです。
ここで注意しなければならないのは、これらの土地が自墾地係荘園・初期荘園と呼ばれるものですが、租は納めていたことです。有名な不輸と言われる言葉がありますが、これは正確には不輸租=祖を納めない(権利・特権)と言うことです。奈良時代では寺田・神田を除いて不輸はほとんど認めていませんから、祖は納めていたことになります。逆に言うと私有地と言えども祖を納めるのが原則だったのです。
ですから、墾田永年私財法は律令政府の土地政策の一環であり、開発された耕地も掌握され、税も徴収され、私有地とはいえ、後の荘園のように不輸・不入の権を持ち、政府・国司などの公的権力を排除する性格は持っていません。律令の不備(開墾した土地の扱い)を補完し、土地政策を実情に合わせて軌道修正したと考えられています。
なお、墾田永年私財法の発布は、同年に出された大仏造立の詔と関連し、大仏造立に郡司などの有力者を協力させるためであったとか、院宮王臣家や郡司層・有力農民の開墾意欲が強く、それらの勢力との妥協であるとの考えもあります。
以上長くなりましたが、参考程度に。
No.2
- 回答日時:
1.昔は土木技術はそれほど発達していませんでしたから、
耕作できる土地は限られていました。
また、新たに土地を開墾するにしても大変な労力を要し、
しかもたとえ開墾しても結局は朝廷に取り上げられるのでは
だれも開墾しようと思いませんので、
結局、人が増えても(耕作できる)土地がほとんど増えない状態で口分田は不足しました。
2.墾田永年私財法の前に朝廷は「三世一身の法」というのを出しています。
これは「用水を含めて土地を開墾した土地は3世代にわたり、すでにある用水を利用して開墾した土地はその世代に限り所有を認める」法律で、朝廷はこの法律で耕作地を増やそうと考えたのですが、それでも「自分の次の世代で土地が朝廷に取り上げられるのがわかっていると、耕す意欲がなくなってしまい、結局元の荒れ地になってしまう」ので、ならいっそのことずっと土地の私有を認めよう、というのが墾田永年私財法の「表むき」の趣旨でした。
3.実は墾田永年私財法は口分田を増やす事より、貴族や富豪、寺院などが自分たちの私有地を増やすために朝廷に働きかけて出させた法律だといわれています。
事実、この法律が後の荘園が出来る要因となっています。
No.1
- 回答日時:
開墾というのはとっても大変な作業なのです。
昔は現在のように田畑がたくさんある訳でもなく、田畑は森林等を開墾して作りました。
そして開墾された土地は全て政府のものでした。
しかし、人口が増えてくると既に開墾した地がいっぱいになります。
そこで新しく開墾をしなくては行けませんがそれはとっても大変で割に合わないものでした。
せっかく開墾してもそれが国のものになって毎年重税をかけられるとわかっていても開墾したくなるでしょうか?
そんな状況だったので当時の政府は墾田永年私財法を出して開墾した土地の所有権を認めました。
こうすることによって政府の所有権のない土地が増えていきますが、
それでも税収は増えるので政府としてはまあいいかというところだったのでしょう。
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