アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

「短剣」について質問します。

とあるサイトで「文官短剣」「警官短剣」というものをみつけました。

正装時の文官や勤務中の警官が帯剣していたことは知っているのですが、彼らには長剣があったはずです。

海軍士官は普段は短剣を帯び、礼装・正装時に長剣を帯びていたそうですが、文官は普段は帯剣していないので礼装・正装時の長剣のみでもいいのではないかと思いました。

このような短剣はどのような場合に帯びたのでしょうか?

それともう一つ、「判任官短剣」というのもみつけたのですが、文官の場合は判任官も正装時に帯剣したのでしょうか?

A 回答 (2件)

警察官は明治十五年から巡査も帯刀できるようになりました。


警察短剣は明治四十一年二月五日(勅令第七号・八号)改正で短刀・短剣の佩用が認められたとの事。
主に交通、消防部の警察官が帯刀していました。

巡査、巡査部長=判任官待遇 
警部補、警部=判任官 
警視、警視正=奏任官
位が上がると正装時に帯刀しましたから判任官の方なら短剣又は長剣を帶刀していたと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「判任官の方なら短剣『又は』長剣を帯刀していたと思われます。」とありますが、「この場合には短剣を帯び、この場合には長剣を帯びる」というような基準があったのでしょうか。

もしよろしければお教え下さい。

お礼日時:2010/01/09 09:16

昭和10年時の規則では正装時は刀、礼装及び常装時は刀又は短剣との事 



第一条 警察官及消防官の服装を分ち正装、礼装、常装の三種とす
第二条 正装とは正帽、衣、袴、正肩章、刀、正緒、手套、下襟及靴を着装するを云ふ
第三条 礼装とは正帽、衣、袴、略肩章、刀又は短刀、常緒、手套、下襟及靴を着装するを云ふ
第四条 常装とは略帽、衣、袴、略肩章、刀又は短刀、常緒、手套、下襟及靴を着装するを云ふ
第五条 消防機関士に在りては常装の場合に限り短刀を便宜佩用せざることを得

第六条 正装は儀式祭典等総て大礼のとき着用するものとす其の場合概ね左の如し
 一、新年、紀元節、天長節及明治節拝賀又は参賀のとき
 一、宮中に於て御宴に陪するとき
 一、拝謁の為め参内するとき又は賢所参拝のとき
 一、靖国神社招魂社大祭参拝
 一、国儀式に参ずるとき又は公式鹵簿先駆、後駆及供奉のとき
 一、任官叙位叙勲
 一、一般大礼服着用の場合
 一、成規上明文ある場合

第七条 礼装は概ね左に列記する場合に於て着用するものとす
 一、宮中の午餐又は観桜、観菊の御会に陪するとき
 一、略式鹵簿先駆、後駆及供奉のとき
 一、天覧の場所に臨み陪覧するとき
 一、行幸行啓の場所に参集し若は奉送奉迎するとき
 一、勅使警備
 一、政始出庁
 一、歳暮参賀
 一、天機伺又は任官叙位叙勲其の他御礼の為め参内するとき
 一、巡閲を行い及巡閲を受くるとき
 一、夜会其他廉ある宴会に臨むとき
 一、通常礼服及「フロツクコート」着用の場合
 一、自家親属其他の賀儀葬祭

第八条 常装は平素勤務の際着用する所の服装とす。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございます。

やはり正装時は長剣でなければならず、礼装、常装時はどちらでもよいということですね。

正装、礼装、常装の区分についての御説明も為になりました。

お礼日時:2010/01/09 20:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!