著作権について質問です。
そもそも、著作権と言っていいのかわかりませんが…
お客様から依頼を受け、お客様ご自身で用意された画像を使用してフライヤーを作るとします。
フライヤー制作料としてお客様から一定の金額をいただくとします。
要するに営利目的で画像を使います。
この時、法律上使用不可の画像がどのようなものかしりたいです。
(1)建造物・建築物の写真を使用する。
(2)販売されている商品の写真を使用する。
(3)有名人の写真を使用する。
(4)キャラクター実写の写真を使用する。
(5)キャラクターの絵の写真を使用する。
(6)お客様が描いた絵をスキャンし、画像にして使用する。
→ミッキーなどのキャラクターの絵の場合
→東京タワーなど建築物・建造物の絵の場合
→販売されている商品の絵の場合(おおまかではなく、確実にその商品だとわかるもの:例えば、ipodの絵など)
(1)~(5)の写真は、すべてお客様自身で撮影したものとします。
写真自体の著作権はお客様にあるのはわかるのですが、写真(絵)の対象物が何かで使用不可かどうか違ってくると思うのですが…どこまでよくてどこまでダメかわかりません。
また、お客様が撮影した写真ではなくても使用していいものはどのようなものがあるでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>そもそも、著作権と言っていいのかわかりませんが…
その通りです。著作権とその他の知財権等が質問事例で混同されています。#1の方が回答されておられるように、著作権上は問題ないとしても、そもそも商品のパッケージデザインや(著名人の)顔写真などは著作権法で保護されるものではありません。
従って、著作権法上の問題はなくとも、他の知財権=商標権、意匠権、肖像権、パブリシティ権等に引っかかる可能性があります。これは、「他人の車を盗むことが、道交法上問題ありますか?」と質問しているようなものです。「道交法には引っかかりません」という回答になりますが、だからといってセーフというわけではなく、当然、別の罪=窃盗罪に当たりますよね。
ご質問の事例で、一般的にセーフと言えるのは(1)と(6)の建造物だけです。その場合でも、「お客様が撮影した写真では」無い場合は写真自体に著作権がありますから注意が必要です。
(2)と(6)の「販売されている商品の写真」については、文字(ロゴ)・図形(マーク)・記号・立体(形状)等々が商標登録されている可能性がありますから、著作権法上の問題が無くとも、セーフとは言い切れません。
さらにフライヤーの趣旨というか、どのような使われ方をするかによっても変わってくるでしょう。例えば「おんぼろ商品」というタイトルの書籍の販促用フライヤーに、特定の商品と明らかに分かる写真やイラストが使われていたら、著作権や他の知財権をクリアしていたとしても、別の問題が出てきますよね。
一般的に趣味でフライヤーを発注する人はいないでしょうから、受注側としては、抑制的に考える方が面倒は起こりませんよ。
No.1
- 回答日時:
1)建造物・建築物の写真を使用する。
可です。著作権法上、許されています。
http://www.houtal.com/ls/qa/ip/copy6.html
(2)販売されている商品の写真を使用する。
一般的には可です。商品のデザインには著作権が原則認められないとされているからです。
(3)有名人の写真を使用する。
芸能人は不可です。パブリシティ権があります。政治家などの公人であれば可となる可能性が高いですが、その場合でも名誉毀損などに当たるような使用はできません。
(4)キャラクター実写の写真を使用する。
不可です。著作権侵害です。
(5)キャラクターの絵の写真を使用する。
不可です。著作権侵害です。
(6)お客様が描いた絵をスキャンし、画像にして使用する。
→ミッキーなどのキャラクターの絵の場合
不可です。著作権侵害です。
→東京タワーなど建築物・建造物の絵の場合
(1)と同様で、可です。
→販売されている商品の絵の場合(おおまかではなく、確実にその商品だとわかるもの:例えば、ipodの絵など)
(2)と同様で、一般的には可といっていいでしょう。
○お客様が撮影した写真ではなくても使用していいものはどのようなものがあるでしょうか。
インターネットで商標利用可として配布されているような写真であれば大丈夫です。使用条件等は確認する必要がありますが。
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