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14級9号の逸失利益についてご教示願います。

追突事故にあい、14級9号(頚椎捻挫等)に認定され、
紛センの東京本部に示談の斡旋の予約をいたしました。
付け焼刃的な勉強ではありますが、損害賠償額の計算
については理解できているつもりです。

もちろん満額の請求をするつもりですが、私の場合、現実には
後遺障害による立証可能な減収がありません。
大型トラックの運転手をしていますが、仕事の性質上、痛みや
シビレを我慢しながらではありますが普段通りの仕事をこなす事が
できるからです。

一応、紛センには仕事や生活の支障についての訴えを書面にて提出する
つもりですが、内容的には『必死に痛みを我慢しながら、努力によって減収を
防いでいる…』というような文章で、お世辞にも説得力があるとは言えません。

このような場合で、5%の喪失率と5年の喪失期間は認められるでしょうか?
自分的には、5%の喪失率と3年の喪失期間が落としどころと考えていますが、
最悪、逸失利益はナシ!なんてこともあるのでしょうか?

紛セン東京本部の経験者はじめ、詳しい方がおられましたらよろしくご教示ください。

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A 回答 (1件)

以前に同じケースの質問をされていた方ですよね…



ご質問には前回の私の回答で十分だろうと思います。
前回回答でご紹介した弁護士さんのページは、かなり良くできているので精読してみられてはどうでしょうか。

「痛みをこらえながら勤務している」ということであれば、症状固定後も、自費(健康保険)でリハビリ治療を継続したり、湿布を買って貼ったり等の努力をされることになるでしょう。
それらの努力をした際には、領収証等の証拠資料が残りますので、これを提出することができます。
そういうことも考えて見られてはどうでしょうか。

また、トラック運転手であれば、体を使う仕事である以上、事務系の仕事よりも神経症状の影響を受け易いという言い方もできます。

なお、紛争処理センターの示談あっせんは、間に入った中立の弁護士が、双方の態度を見ながら間を取るような形で話し合いを進めることになります。
担当弁護士は、譲歩をしてくれそうな側に譲歩を迫り、なるべく早期に示談をまとめてしまいたいと考えているので、弱気な態度を見せることは禁物です(ある意味、理屈以前の問題です)。
「運転に対する後遺障害の影響は甚大であり、逸失利益の減額など絶対認められない」という強気な雰囲気を漂わせておくことが肝要です。
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この回答へのお礼

的確な回答、ありがとうございます!
なるほど、訴えの方向性が見えてきたように思います。
おそらく最初で最後の被害事故。
悔いの残らないように頑張ります。

お礼日時:2010/01/10 22:10

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