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わたしは出品者です。
海外のプラダで直接購入したバッグを使用しないので出品しました。

落札者様からの質問でGカード(保証書)が付いているのかとあり
私は付属していますと答えました。

しかし落札後に落札者様からGカードが付属していないとの連絡があり
自分でも確認したところ、私の勘違いでやはり付属していないことが
判明しました。

その旨を落札者様に伝え、申し訳ございません私の間違えでしたと
謝罪をいれました。
しかし海外のプラダ購入した間違いのない本物ですので
安心して下さいと伝えました。

しかし落札者様から内容と違うので返品するから返金してほしいと連絡がありました。

私は過去にオークションでイメージと違うからという理由で返品を受けたことがあるのですが、
返品で返ってきた商品が偽物だったという嫌な経験があり
それ以来、いかなる理由であっても返品、返金に応じませんので、
不安な方は入札をしないで下さいとオークションの説明欄に明記しております。

私は返品、返金はいかなる場合も受け付けないと書いているので
返品、返金は申し訳ないのですが、受けることが出来ないと
落札者様に伝えました。

落札者様は内容と違うので返金しろ、じゃないと法的手段をとり損害賠償をとるとすごんでこられて…。

私としては、商品は間違いのない海外プラダ購入の本物で、Gカードが付属していないだけで返金に応じることは出来ない、
もし疑うのあれば鑑定に出して頂いても構わないとも伝えましたが全く聞き入れてもらえず。

こちらもまた偽物が返ってきたら嫌なので返品は受ける気はないのですが
この場合、法的手段を取られたら私が悪いのでしょうか、
私のいかなる場合も返品、返金を受け付けないという明記は法的に
効力はないのでしょうか?

落札者様は先に返金してこい、それから商品は返すといっていますし
余計に返品に応じるのが不安で嫌です、

このまま法的手段を取られて裁判で話を付けてもいいのかとも最近は思っているのですが?

その場合、損害賠償をかなりとられるのでしょうか…、 

どうしたらいいですか?皆さんのご意見を聞かせてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (13件中1~10件)

>>今回の場合、落札前の質問でGカードの有無を確認、付属していますと返答をしたにも関わらず、実際にはなかったので民法415条(債務不履行)には当たらないのでしょうか?



当たりません。

売買には、特定物売買と不特定物売買があります。特定物売買とはズバリこれを売るという売買、不特定物売買とはこのタイプの品を売るという売買です。ネットオークションは、業者が新品商品を継続的に出品しているような場合を除けば、ほとんどが特定物売買です。

特定物売買においては、商品を現状のまま引き渡せば債務の履行として認められます。その代わり商品に問題があった場合は瑕疵担保責任として、無過失責任を負うのです。

今回は、あると思ったGカードが最初からなかったのですから、債務の履行としては完全であり、Gカードの部分は原始的一部(履行)不能です。例えるなら、最初から虫が食っていたのです。しかし代金は虫食いがないことを前提に決めましたから、虫食い分の損害賠償をすることで、バランスを図る必要があるのです。これが瑕疵担保責任です。虫食いがあまりに大きいと契約の解除(返品)まで認められるのですが、今回は(個人使用を目的とした売買であることを前提とする限り)そこまで虫食いが大きくないと考えられます。
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この回答へのお礼

わからないことに何度もご回答いただきまして、有難うございます。

今回は本当に勉強になりました。
私の間違いは悪いことであるのですが、
法律では100%、私が悪い訳ではなくいくらかの過失があったと
認めてもらえるというのが良くわかりました。

別にこれを逆手に取り悪用するのではないですが、
これからの参考にさせて頂きたいと思います。

この度はご丁寧な対応して頂きまして、
本当に有難うございました。

お礼日時:2010/01/11 15:05

概ね他の方が回答されている通りと思います。


いかなる場合も返品不可とは落札者でいらないなど勝手な理由の場合です。
説明文通りなら返品不可と言う言葉もありでしょう。
が今回届いたのは説明とは異なる商品です。

>こちらもまた偽物が返ってきたら嫌なので~
今回の落札者には全く無関係な事柄です。
今回の方はその方ではないですよ?。勝手な決め付けで失礼でもあります。

先に返送されたら返品を希望、それなら応じると言う態度のようですがそもそも肝心の「Gカード」が無いのが返品の理由です。
本物かどうか、鑑定に出せば判ると言うのも乱暴な対応です。
そこらの質屋じゃ無理、正規販売店でも他での購入は鑑定しない、料金が掛かるなど大きな負担になります。
鑑定してくれる所なんてどこにもあるもんじゃありません。
質屋すらない、ブランド物を扱っていない地域はざらです。
その場合交通費や、輸送費も発生します。

Gカードの無い説明と違う(説明不足・確認不足等間違った)商品を送られてきて更に返送後の返金など信じられるでしょうか?
返品後、返金されない可能性が高いと不信感を持つでしょう。

今回どちらにミスがあったのでしょう?
考えればどうすべきか判断できると思います。
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私は他の方の回答を一切参考にせず、自分の考えを書いているだけです。

法的に考えた結論と、常識で考えた結論が一致しないということは、しばしばあることです。ただ、取引についてはまずもって法が参照されるべきだと思っています。他の多くの回答者との違いは、法を根拠にするか(自分の)常識を根拠にするかということと、Gカードの重みをどう考えるかです。後者は、個人の価値観でだいぶ変わってくると思います。箱などを後生大事に取っておく人とそうでない人がいるのと似ています。

それにしても、瑕疵担保責任は無過失責任です。私の考えによったところで、質問者さんはGカードが欠けている分の損害賠償責任を負っていることになるので、その点はお忘れないように。私だって落札時、商品説明と相違する点があれば追及しますよ。
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この回答へのお礼

ご回答頂きまして有難うございます。

何回も回答頂き本当に有難うございます。

すいません最後に一つだけ教えていただけないでしょうか、

私なりに調べたのですが、
今回の場合、落札前の質問でGカードの有無を確認、
付属していますと返答をしたにも関わらず、
実際にはなかったので
民法415条(債務不履行)には当たらないのでしょうか?

お礼日時:2010/01/11 01:30

真贋ですが、海外におけるそのブランドの直営店で販売されていた以上、本物と考えるべきだと思います。

日本国内版と称したのでない限り、海外版であっても当該ブランドが認めた品である限りは本物です。

真贋でもめた場合の立証責任の所在ですが…これは偽物だ、本物だと思って買ったので錯誤無効だと主張した場合、錯誤の事実については錯誤無効を主張する方にあると考えられます。したがって買主側が偽物だと証明する責任を負うものと考えます。
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この回答へのお礼

早速、ご回答頂き有難うございます。

finaljudge様の回答だけ、
他の方と全く逆の意見で正直驚いております。

法律のことは難しいので、よく解らないのですが、
法律を知っているのと、知らないのでは全然変わってくるのが
良く分りました、今後の参考にさせて頂きます。
有難うございました。

お礼日時:2010/01/11 00:30

自分が逆の立場になって考えてみると良いと思います。



知らない相手とブランド品のやり取りです。
オークションは偽者が多いとよく言われてるので相手も神経質になっていると思います。
Gカードがあると思ったから落札したのであって貴方に悪気がないにしろ
落札後にGカードがないなんて言われたら普通偽者を掴まされたと思います。

貴方に過失があるので謝罪と返金に応じるべきです。
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少し補足しますね。



返品お断り・ノークレームノーリターン、とかいった表記は、出品者の責任を軽減する効果を持ちますが、万能ではありません。しかし商品説明が事実に反していた本件ではそのような記載の適用は認められないものの、なお返品までは認められないというのが私の考えです。返品を認めるのには、法的な根拠が必要ですからね。

Gカードの有無がどこまで重要かは、どんな目的での購入かによるでしょう。例えば買主が小売店であって顧客への転売を目的としていれば、Gカードが付属するかどうかが決定的に重要になると思います。しかしヤフオクでは、一般にはそのような目的での売買はされていないでしょう。ヤフオクで一般的である、個人使用を目的とする売買であれば、Gカードが付属するかどうかはさほど重要ではなく、重要なのは商品が真に本物かどうか、だと思います。

この回答への補足

何度も詳しく、ご回答頂きまして有難うございます。

少し内容を追加させていただきますと
並行輸入品は正規店での真贋を受け付けていないので
正規店での真贋鑑定はできません。
ただ質屋等にもっていくと鑑定ではないですが
真贋はわかると思います。

しかしこの場合、正規店が認めないということになるので、
国内では、やはり本物ではないということになるのでしょうか?

補足日時:2010/01/10 23:34
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>どうしたらいいですか?


直ちに商品代+諸経費を返金して謝罪しなさい。

出品者は虚偽の説明で入札を誘った。

落札者は出品者に念のため確認して代金等支払ったが商品は出品説明と違っていた。
 
 どちらが悪いか分かりませんか。上の質問の文章でも自分のミスを棚に上げてグダグダ書いています。もしこのような書き方で落札者に連絡したらもそれは怒りますよ、普通の人は。

この回答への補足

ご回答いただきまして、有難うございます。

ただ今回、虚偽の説明で入札を誘ったわけではないです、
Gカードがあると勘違いしただけで、間違っただけです。
詐欺をしようとは思っていないです…。

補足日時:2010/01/10 23:53
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 残念ながら、「返品お断り」とか、「ノークレーム・ノーリターン」とか言う言葉がちゃんと有効に機能するのは、売り手に過失がない場合です。


 今の場合、Gカードの添付が無いのに、Gカードがあると虚偽の事実を記載して契約したわけです。(あなたに悪意があったかどうかは関係ありません。事実だけ淡々と書いています。)
 この際、Gカードがあるかないかが実際の製品の機能に影響があるかどうかなんてまったく関係がありません。(実際には、思いっきり影響がありますよね。財産価値に雲泥の差が出ますから。)
 めいっぱい、売り手に過失があるととらえるのが一般的でしょう。(相手からしたら、あなたが信用できる相手かどうか解らないんです。相手の方が、「あいつは、オレをだましたんだ。詐欺で訴えてやる。」と言っていたとしても不思議はないですよ。)

 しかもこの期に及んで、あなたは、相手がすり替えるのが怖いから、返品が嫌だという。
 で、あなたは、相手方さんに「私が本物だと保証するから私の事は信じなさい。でも、あなたのことは一切信じない。」と主張するわけです。

 こんな身勝手な論理が通るはずがないですし、裁判で話をつけようとしたら、あなたの負けだと思いますよ。
 もちろん、こんな不要な裁判を起こす羽目になった相手さんは、この裁判を起こすに当たって必要だったもろもろの損害を全部請求したいでしょうね。
 ついでに、オークションで相手方さんがあなたにつける評価がどんなに酷いものであったとしても覚悟することですね。「だまされたから、裁判まで起こして返品に応じさせた」なんて評価がついたら、もうあなた、二度とそのオークションには出られないでしょうね。オークション側で、参加を拒否する可能性もあります。
 ネットの世界は広いようで狭いですから、今回参加されたオークションにかかわらず、他のオークションまで噂が回っても不思議じゃないですし。

 そもそも、こんな争いが起こる最大の原因は、あなたの「私が本物だと保証するから私の事は信じなさい。でも、あなたのことは一切信じない。」との主張にあります。
 まず、今回の件は、あなたに全面的に非があると認めることです。素直に、今までの経過を謝罪し、相手からの返品を受けることです。
 それ以外に平穏な解決の道はないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答頂きまして、有難うございます。

すいません、自分の身勝手、反省します。
ただ返金をしてから返品というのだけは了承できないです。
返品を先にうけ商品が本物であると確認出来てからでないと
入金は出来ないです、すいません。

お礼日時:2010/01/10 23:47

確かに、商品説明において付属するとしていた付属品が欠けている点において、質問者さんに責任があると言わざるを得ません。

しかし、返品に応じる必要はないと思います。また、損害賠償請求は可能ですが、仮に訴訟になったとして、高額な請求が認められるとは思えません。せいぜい代金の1~2割でしょう。

返品というのは、一度成立した契約をなかったことにしてしまうもので、法的には無効、または解除ということになります。無効には法定の根拠が必要ですし、解除にも法定または約定の根拠が必要です。

本件において無効を認める根拠としては、錯誤(Gカードがないのにあると思って買った)が考えられます。しかし民法95条は、法律行為の「要素」に錯誤を要求しています。「要素」というのは、重要部分ということです。Gカードは、商品の使用には直接関係ありませんので、要素とまでは認められないと考えられます。本物として売買したのに偽物だったりしたら、間違いなく要素の錯誤で無効になりますけどね。

一方、本件において解除を認める根拠としては、瑕疵担保責任が考えられます。しかし民法566条・570条によれば、解除は契約の目的が達せられない場合にしか認められません。転売を前提とした売買ならいざ知らず、そうでない以上、Gカードがなかったからといって契約の目的が達せられないとは言えないでしょう。

結局、無効も解除も認められないので、返品に応じる必要はないと考えます。

しかし、Gカードが欠けていたことについては、瑕疵担保責任で責任を負わなければなりません。具体的には、損害賠償(値引き)です。Gカードが欠けていたことで、当初の想定よりより価値の低い商品を売ってしまったわけですからね。Gカードが欠けていて価値が下がった分、質問者さんは賠償する責任があります。

といっても、バッグ全体に対してGカードの持つ価値は、使用に全く支障をきたしませんので、決して高くないでしょう。したがって仮に落札者が訴えても、認められる損害賠償は代金のせいぜい1~2割だと考えます。

以上は全て商品が本物であることが前提です。
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>私のいかなる場合も返品、返金を受け付けないという明記は法的に


>効力はないのでしょうか?
Gカードが無いのに有ると回答しているので、法的にも返品不可や返金不可は無効です。
因みに、本物か偽物かが問題ではありません。
Gカードが無いのが問題なのです。

>このまま法的手段を取られて裁判で話を付けてもいいのかとも最近は思っているのですが?
裁判は避けた方が良いです。
かなり高い確立で貴方が負けます。

>損害賠償をかなりとられるのでしょうか…、
かなりと言うのが幾ら位を指しているのかが分かりませんが、貴方が思っている以上にお金と手間が掛かります。
簡易裁判ならまだ良いのですが、通常裁判で負けると凄い金額の請求が来ます。(裁判費用など)

>どうしたらいいですか?皆さんのご意見を聞かせてください。
今回は、返品を受付した方が良いです。
但し、返金は商品確認後にして下さい。
例えば、商品を先に返品して貰い、現物確認後、返金をすれば、偽物を掴まされる事は防げます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、有難うございます。

今回は返品の方向で話を進めていこうと思います。

お礼日時:2010/01/10 23:24

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